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国民年金法(2)-2

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2  第3号被保険者の届出 (法12条5項~9項)           重要度 ●●●    

 

条文

 

前年改正

 


5) 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの*1については、この限りでない。
(平1択)(平12択)(平13択)

 


a) 資格の取得及び喪失
(平1択)(平5択)(平7択)(平8択)(平10択)(平11択)(平18択)


b) 種別の変更(平9択)(平14択)


c) 氏名及び住所の変更
(平6択)(平7択)(平8択)(平9択)(平10択)(平15択)

 

 

6) 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、次の者を経由して行うものとする。(平20択)(平2記)

 


イ) 厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者

 

その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主(平18択)

 

 

ロ) 国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者

 

 

その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

 

7) 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。
8) 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
(平16択)(平19択)(平23択)


9) 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。(平16択)

 

【経由先のまとめ】

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」を理由とする資格の喪失については、届出の必要がない。

 


具体的に「資格喪失」の届出が必要な場合とは、第3号被保険者(その喪失後、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当しないもの)が、被扶養配偶者でなくなったとき(海外において第2号被保険者と婚姻していた外国人女性が離婚をしたときなど)

 

 

□法12条5項の規定による第3号被保険者の資格の取得等の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない(則1条の2第2項)。

 

□*1 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる第3号被保険者の氏名及び住所の変更についての届け出に関し、これを要しない。