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国民年金法(2)-1

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第5節  届出等

 

1  第1号被保険者の届出 (法12条1項~4項)           重要度 ●●●    

 

条文

 

前年改正

 


1) 被保険者(第3号被保険者を除く)は、厚生労働省令の定めるところにより、次に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
(平1択)(平12択)(平13択)(平22択)(平2記)(平5記)

 


a) 資格の取得及び喪失(平1択)(平7択)


b) 種別の変更(平5択)(平15択)(平18択)(平20択)


c) 氏名及び住所の変更(平6択)(平7択)(平9択)(平10択)(平15択)

 

 

2) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という)は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。(平9択)(平11択)(平18択)


3) 住民基本台帳法第22条から第24条までの規定による届出(転入届、転居届又は転出届)があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条(国民年金の被保険者に係る届出の特例)の規定による附記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があったものとみなす。(平22択)


4) 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く*1)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない*2。(平2択)(平12択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「死亡したこと」又は「60歳に達したこと」を理由とする資格の喪失については、届出の必要がない。(平11択)(平14択)

 


具体的に「資格喪失」の届出が必要な場合とは、第1号被保険者(その喪失後、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しないもの)が、a)老齢年金等の受給権者となったとき、又はb)日本国内に住所を有しなくなったとき。

 

 

□*1 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる第1号被保険者の氏名及び住所の変更についての届け出に関し、これを要しない。

 

□*2「届出の報告」は、各届出に係る所定の事項についてそれぞれ記載した書類を、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって行わなければならない(則9条1項)。