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7 任意脱退 (法10条) 重要度 ●
2) 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、次の場合には、それぞれに定める取扱いとする。
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□保険料の滞納により年金給付の受給資格期間を満たすことができないことを理由として任意脱退することは、認められない。(平21択)
□第1号被保険者でなかった期間のうち附則第5条第1項第1号(20歳から60歳未満の者の任意加入)又は第3号(在留邦人)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く、以下「合算対象期間」という)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす(法附則7条1項)。(平21択)
↓ つまり…
合算対象期間も被保険者期間とみなして「25年加入の有無」を判断する。
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※テキスト33ページ~39ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
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1 被保険者期間の計算 (法11条) 重要度 ●●
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□*1 いわゆる「同月内得喪」は1箇月の被保険者期間とする。
↓ また…
□同月内得喪の後、さらにその月内に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、1箇月の被保険者期間とする。
(平1択)(平4択)(平13択)(平22択)
□前後の被保険者期間の合算」は、種別や期間の長短、喪失から再取得までの間隔の長短にかかわらず、合算することができる。
□第2号被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前(20歳前)の期間及び60歳に達した日の属する月以後(60歳以後)の期間も、国民年金の被保険者期間となる。(平4択)(平16択)
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2 種別の変更 (法11条の2) 重要度 ●
同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
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◆一般的な「種別の変更」の例