前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(1)-13

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(32ページ目ここから)------------------

 

 

7  任意脱退 (法10条)                                 重要度 ●    

   

条文

 


1) 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

 


イ) 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間


ロ) その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間

 

 

2) 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、次の場合には、それぞれに定める取扱いとする。

 


イ) 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなす。(平17択)

 

 

ロ) 第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となった日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者の資格を喪失したものとみなす

 

 

ちょっとアドバイス

 

保険料の滞納により年金給付の受給資格期間を満たすことができないことを理由として任意脱退することは、認められない。(平21択)

 

第1号被保険者でなかった期間のうち附則第5条第1項第1号(20歳から60歳未満の者の任意加入)又は第3号(在留邦人)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く、以下「合算対象期間」という)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす(法附則7条1項)。(平21択)


↓ つまり…


合算対象期間も被保険者期間とみなして「25年加入の有無」を判断する。

 

 

-----------------(33ページ目ここから)------------------

 

※テキスト33ページ~39ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

 

-----------------(40ページ目ここから)------------------

 

 

第4節  被保険者期間の計算

 

1  被保険者期間の計算 (法11条)                       重要度 ●●    

 

条文

 


1) 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。(平4択)


2) 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する*1。
(平4択)(平7択)(平12択)(平13択)
ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。


3) 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。(平4択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 いわゆる「同月内得喪」は1箇月の被保険者期間とする。

 

 

  ↓ また…


□同月内得喪の後、さらにその月内に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、1箇月の被保険者期間とする。
(平1択)(平4択)(平13択)(平22択)

 

□前後の被保険者期間の合算」は、種別や期間の長短喪失から再取得までの間隔の長短にかかわらず、合算することができる。

 

□第2号被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前(20歳前)の期間及び60歳に達した日の属する月以後(60歳以後)の期間も、国民年金の被保険者期間となる。(平4択)(平16択)

 

ちょっとアドバイス

 


□「資格を取得した日の属する月」とは、資格の取得日がその月の「初日」であっても「末日」であってもその月から被保険者期間となる。


□「資格を喪失した日の属する月の前月」とは、資格の喪失日がその月の「初日」であっても「末日」であってもその月の前月までを被保険者期間とする。


□昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる(昭60法附則8条1項)。

 

 

 

-----------------(41ページ目ここから)------------------

 

 

2  種別の変更 (法11条の2)                           重要度 ●    

   

条文

 


第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
(平3択)(平6択)(平7択)

同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(平4択)(平9択)(平13択)(平22択)

 

 

ここで具体例!

 

◆一般的な「種別の変更」の例