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4 任意加入被保険者の特例(平6法附則11条、平16法附則23条) 重要度 ●●
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□「昭和40年4月1日以前に生まれた者」とは、この制度の見直しが行われた平成17年4月1日において満40歳以上の者を対象としたことによる。
□「イに該当する者」が申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(2項)。
□法附則第5条第1項(任意加入)の規定による被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないときは、特例任意加入の申出があったものとみなす(3項)。(平17択)
□特例任意加入の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、「保険料納付済期間の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、「死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす(10項)。(平15択)(平17択)(平19択)(平23択)
□特例任意加入の被保険者については、法89条から法90条の3まで(保険料の免除)の規定を適用しない(11項)。(平9択)
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5 特例任意加入の資格得喪 (平16法附則23条4項ほか) 重要度 ●
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6 特例任意加入の資格喪失の時期(平16法附則23条7項~9項) 重要度 ●
8) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者である特例任意加入の被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のものである特例任意加入の被保険者は、第7項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
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◆資格喪失の時期のまとめ
【その日の翌日に喪失する場合】 |
65歳~70歳
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在留邦人 |
死亡したとき
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○ |
○ |
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき
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○ |
○ |
日本国内に住所を有しなくなったとき
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○ |
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保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき
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○ |
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日本国内に住所を有するに至ったとき
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○ |
日本国籍を有しなくなったとき
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○ |
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
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○ |
【その日に喪失する場合】 |
65歳~70歳
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在留邦人 |
70歳に達したとき
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○ |
○ |
被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき
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○ |
○ |
資格喪失の申出が受理されたとき
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○ |
○ |
日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき
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○ |
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その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき
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○ |