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国民年金法(1)-11

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テキスト本文の開始

 

 

2  任意加入被保険者の資格得喪 (法附則5条3項ほか)    重要度 ●    

   

 

条文

 


3) 任意加入の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。(平5択)(平9択)(平12択)(平22択)


5) 任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。(平2択)(平10択)

 

 

3  任意加入被保険者の資格喪失の時期 (法附則5条6項~9項)  重要度 ●●●    

 

条文

 


6) 任意加入被保険者は、死亡した日の翌日又は次のいずれかに該当するに至った日に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 65歳に達したとき(平5択)


ロ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
(平5択)(平10択)


ハ) 資格喪失の申出が受理されたとき(平10択)


ニ) 第27条各号に掲げる月数(老齢基礎年金の額の計算に反映される月数)を合算した月数が480に達したとき(平17択)

 

 

7) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができることによる任意加入被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき、又はロ若しくはハに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


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イ) 日本国内に住所を有しなくなったとき(平5択)(平7択)


ロ) 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったとき


ハ) 被扶養配偶者となったとき(平2択)(平20択)


ニ) 保険料を滞納し、第96条第1項(督促)の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(平10択)(平12択)(平21択)

 

 

 

8) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者である任意加入被保険者は、第6項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、前項イ及びニのいずれかに該当するに至った日の翌日(前項イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。(平22択)


9) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものである任意加入被保険者は、第6項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 日本国内に住所を有するに至ったとき(平7択)(平10択)(平17択)


ロ) 日本国籍を有する者に該当しなくなったとき(平6択)(平22択)


ハ) 被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る

(平7択)(平20択)


ニ) 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
(平2択)(平5択)(平14択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆資格喪失の時期のまとめ

 


【その日の翌日に喪失する場合】

 

20歳~60歳

 

 

60歳~65歳

 

在留邦人

 

死亡したとき

 

 

日本国内に住所を有しなくなったとき

 

 

 

保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき

 

 

 

日本国内に住所を有するに至ったとき

 

 

 

 

日本国籍を有しなくなったとき

 

 

 

 

被扶養配偶者となったとき

(60歳未満であるときに限る)

 

 

 

 

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき

 

 

 

 

【その日に喪失する場合】

 

 

20歳~60歳

 

60歳~65歳

 

在留邦人

 

65歳に達したとき

 

 

 

被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき

 

 

資格喪失の申出が受理されたとき

 

 

法27条各号に掲げる月数が480に達したとき

 

 

 

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日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき

 

 

 

老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき

 

 

 

 

被扶養配偶者となったとき

 

 

 

 

その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき