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2 任意加入被保険者の資格得喪 (法附則5条3項ほか) 重要度 ●
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3 任意加入被保険者の資格喪失の時期 (法附則5条6項~9項) 重要度 ●●●
7) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができることによる任意加入被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき、又はロ若しくはハに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
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8) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者である任意加入被保険者は、第6項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、前項イ及びニのいずれかに該当するに至った日の翌日(前項イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。(平22択)
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◆資格喪失の時期のまとめ
【その日の翌日に喪失する場合】 |
20歳~60歳
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60歳~65歳 |
在留邦人 |
死亡したとき
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○ |
○ |
○ |
日本国内に住所を有しなくなったとき
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○ |
○ |
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保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき
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○ |
○ |
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日本国内に住所を有するに至ったとき
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○ |
日本国籍を有しなくなったとき
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○ |
被扶養配偶者となったとき (60歳未満であるときに限る)
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○ |
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
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○ |
【その日に喪失する場合】
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20歳~60歳 |
60歳~65歳 |
在留邦人 |
65歳に達したとき
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被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき
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○ |
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資格喪失の申出が受理されたとき
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法27条各号に掲げる月数が480に達したとき
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日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき
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○ |
○ |
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老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき
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被扶養配偶者となったとき
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○ |
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その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき
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