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1 任意加入被保険者 (法附則5条1項ほか) 重要度 ●●●
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◆「任意加入ができる者」とは?
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□「イ又はロに該当する者」が申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(2項)。 (平21択)(平22択)
□任意加入被保険者は、「付加保険料の納付の適用」については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、「保険料納付済期間の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、「寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用」については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす(10項)。 (平15択)(平18択)
□任意加入被保険者については、法89条から法90条の3まで(保険料の免除)の規定を適用しない(11項、平16法附則19条5項)。
(平5択)(平7択)(平11択)(平15択)
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□第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく「老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合」において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなす(法附則6条)。(平3択)(平21択)
↓ なお…
「日本国内に住所を有しなくなったとき」には、こうした任意加入の申出をしたものとみなす取扱いはしない。(平17択)
□「任意加入被保険者たる在留邦人」については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続により国民年金への加入、諸届の提出、保険料の納付(「諸手続」という)を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとする(平15.3.31庁文発798号)。(平15択)(平22択)