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◆種別ごとの資格喪失の時期
(1) 第1号被保険者
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a) 死亡したとき
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死亡日は、被保険者資格を有することとなる
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b) 日本国内に住所を有しなくなったとき
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在留邦人となったとき
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【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は、誕生日の「前日」である |
d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき |
一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき
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e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき |
在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする
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(2) 第2号被保険者
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a) 死亡したとき
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死亡日は、被保険者資格を有することとなる
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【その日】
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b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)
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被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日となる(その日に他の被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって、資格の喪失には当たらない) |
(3) 第3号被保険者
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a) 死亡したとき
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死亡日は、被保険者資格を有することとなる |
b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く) |
海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(他の被保険者に該当するときは「種別の変更」であって資格の喪失には当たらない)
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【その日】
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c) 60歳に達したとき
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喪失日は、誕生日の「前日」である |
(1) 強制被保険者の「その日喪失」3パターン
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↓ また…
(2) 任意加入被保険者の場合
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※テキスト20ページ~25ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません