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国民年金法(1)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

ここで具体例!

 

◆種別ごとの資格喪失の時期


(1) 第1号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

 

b) 日本国内に住所を有しなくなったとき

 

 

在留邦人となったとき

 

 

【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は、誕生日の「前日」である

 

d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき

 

一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき

 

 

e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき

 

在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする

 

 

 

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(2) 第2号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

 

【その日】

 

 

b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)

 

 

被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日となる(その日に他の被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって、資格の喪失には当たらない


(3) 第3号被保険者

 


【その日の翌日】

 

 

a) 死亡したとき

 

 

死亡日は、被保険者資格を有することとなる

 

b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)

 

海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(他の被保険者に該当するときは「種別の変更」であって資格の喪失には当たらない

 

 

【その日】

 

 

c) 60歳に達したとき

 

 

喪失日は、誕生日の「前日」である

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 強制被保険者の「その日喪失」3パターン

 


a) 年齢到達のとき(老齢給付等の受給権の取得も同様と考える)


b) 資格の同日得喪のとき


c) 被用者年金各法における被保険者資格の喪失のとき

 

      

  ↓ また…


(2) 任意加入被保険者の場合

 


上記a)、b)のほか


d) 資格喪失の申出が受理されたとき


e) 老齢基礎年金の額の計算に反映される月数が480に到達したとき

 

 

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※テキスト20ページ~25ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません