テキスト本文の開始

◆種別ごとの資格喪失の時期
    (1) 第1号被保険者
| 
 
 | |
| 
 a) 死亡したとき 
 | 
 死亡日は、被保険者資格を有することとなる 
 | 
| 
 b) 日本国内に住所を有しなくなったとき 
 | 
 在留邦人となったとき 
 | 
| 
 【その日】 
 | |
| 
 c) 60歳に達したとき 
 | 
 喪失日は、誕生日の「前日」である | 
| 
 d) 老齢給付等を受けることができる者となったとき | 
 一定の船員期間を有する者など60歳未満で老齢給付等の受給権が生じたとき 
 | 
| 
 e) 日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき | 
 在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取得する場合、資格の重複が生じないように「同日得喪」の取扱いとする 
 | 
-----------------(19ページ目ここから)------------------
(2) 第2号被保険者
| 
 
 | |
| 
 a) 死亡したとき 
 | 
 死亡日は、被保険者資格を有することとなる 
 | 
| 
 【その日】 
 | |
| 
 b) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く) 
 | 
 被用者年金各法における資格の喪失日が、すなわち、国民年金法における資格の喪失日となる(その日に他の被保険者に該当するときは「種別の変更」等であって、資格の喪失には当たらない) | 
  (3) 第3号被保険者
| 
 
 | |
| 
 a) 死亡したとき 
 | 
 死亡日は、被保険者資格を有することとなる | 
| 
 b) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く) | 
 海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と離婚し、被扶養認定が取消されたとき(他の被保険者に該当するときは「種別の変更」であって資格の喪失には当たらない) 
 | 
| 
 【その日】 
 | |
| 
 c) 60歳に達したとき 
 | 
 喪失日は、誕生日の「前日」である | 

(1) 強制被保険者の「その日喪失」3パターン
| 
   
 
 | 
↓ また…
  (2) 任意加入被保険者の場合
| 
 
 
 
 | 
-----------------(20ページ目ここから)------------------
※テキスト20ページ~25ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません