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国民年金法(1)-8

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◆国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置 (平元法附則3条)

 


1) 平成3年3月31日において、学生であったため第1号被保険者の適用を除外されていた者であって任意加入被保険者となっていなかったものが、同年4月1日において、第1号被保険者に該当するときは、その者は、同日(平成3年4月1日)に、国民年金の被保険者の資格を取得する。 (平16選)


2) 平成3年3月31日において、学生であったため第1号被保険者の適用を除外されていた者であって任意加入被保険者となっていたものは、同年4月1日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において第1号被保険者に該当するときは、同日(平成3年4月1日)に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

 

 

 

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3  資格喪失の時期 (法9条)                            重要度 ●●●    

 

条文

 


強制被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ロに該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 死亡したとき(平2択)(平9択)(平12択)(平14択)


ロ) 日本国内に住所を有しなくなったとき

(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)

(平3択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)


ハ) 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)
(平2択)(平8択)(平12択)(平14択)(平19択)(平20択)


ニ) 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき

(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)(平19択)


ホ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)(平19択)


ヘ) 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)(平12択)(平19択)