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2 資格取得の時期 (法8条) 重要度 ●●
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◆種別ごとの資格取得の時期
種別
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いつ |
具体的事例 |
第1号被保険者 |
a) 20歳に達したとき
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取得日は誕生日の「前日」(平6択) |
b) 日本国内に住所を有するに至ったとき
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被保険者資格のなかった在留邦人が帰国をしたとき |
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c) 老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき |
在職期間中の不正行為等により実刑判決を受け、これによって退職年金権の取消処分等が行われたとき
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第2号被保険者 |
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
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20歳未満又は60歳以上の者が被用者年金各法の適用事業所に就職をしたとき |
第3号被保険者 |
a) 20歳に達したとき |
被扶養配偶者本人の20歳到達 (平5択)
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b) 被扶養配偶者となったとき |
海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と婚姻し、被扶養認定を受けたとき
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