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国民年金法(1)-7

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2  資格取得の時期 (法8条)                            重要度 ●●    

 

条文

 


強制被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者についてはイからハまでのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者についてはニに該当するに至った日に、その他の者についてはニ又はホのいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。(平1択)

 


イ) 20歳に達したとき(平1択)(平3択)(平12択)(平20択)


ロ) 日本国内に住所を有するに至ったとき


ハ) 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき


ニ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき


ホ) 被扶養配偶者となったとき(平22択)

 

 

ここで具体例!

 

◆種別ごとの資格取得の時期

 


種別

 

いつ

具体的事例

第1号被保険者

 

a) 20歳に達したとき

 

 

取得日は誕生日の「前日」(平6択)

 

b) 日本国内に住所を有するに至ったとき

 

 

被保険者資格のなかった在留邦人が帰国をしたとき

c) 老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき

 

在職期間中の不正行為等により実刑判決を受け、これによって退職年金権の取消処分等が行われたとき

 

第2号被保険者

 

被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき

 

20歳未満又は60歳以上の者が被用者年金各法の適用事業所に就職をしたとき

第3号被保険者

a) 20歳に達したとき

 

被扶養配偶者本人の20歳到達

(平5択)

 

b) 被扶養配偶者となったとき

 

海外在住の外国籍の者が第2号被保険者と婚姻し、被扶養認定を受けたとき