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国民年金法(1)-6

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(2) 第2号被保険者

 

条文

 


被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、国民年金の第2号被保険者とする。

 

 

ここをチェック

 

□第2号被保険者は、原則として、国内居住要件及び年齢要件は問われない。
(平9択)(平13択)(平14択)(平15択)


↓ ただし…


□被保険者の資格の特例として、当分の間、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に規定する特例継続組合員に限って、第2号被保険者となる(法附則3条)。(平1択)(平17択)

 

 

(3) 第3号被保険者

 

条文

 


第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く、以下「被扶養配偶者」という)のうち20歳以上60歳未満のものは、国民年金の第3号被保険者とする。(平1択)

 

 

ここをチェック

 

□第3号被保険者は、年齢要件は問われるが、国内居住要件は問われない。
(平5択)(平11択)(平13択)(平15択)(平21択)

 

□被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者であっても、第3号被保険者となることができる。(平8択)(平14択)(平17択)

 

□大学生等の昼間学生であっても、第3号被保険者となることができる。
(平1択)(平15択)

 

◆被扶養配偶者の認定 (法7条2項、令4条)


□この規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 


主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われ、当該厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平19択)(平21択)(平23択)