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国民年金法(1)-5

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第2節  強制被保険者

 

1  強制被保険者の種類 (法7条1項)                    重要度 ●●●    


(1) 第1号被保険者

 

条文

 


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く*1)は、国民年金の第1号被保険者とする。(平8択)(平21択)

 

 

ここをチェック

 

□第1号被保険者は、国内居住要件及び年齢要件が問われる
(平6択)(平9択)(平11択)(平14択)(平21択)

 

□*1「被用者年金各法に基づく老齢給付等」とは、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものをいう(令3条)。(平8択)(平21択)

 


「政令で定めるもの」には、老齢厚生年金、退職共済年金、旧被用者年金各法及び旧船員保険法による老齢年金、退職年金、減額退職年金、恩給法による給付であって退職を支給事由とするもの、地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの、旧国会議員互助年金法による普通退職年金、地方議会議員共済会が支給する退職年金(年齢によりその支給を停止されているものを除く)等の給付がある。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□被用者年金各法による老齢退職年金給付の受給権者は、第1号被保険者から除外する


↓ 具体的に…

 


60歳未満で老齢退職年金給付の受給権者となる場合とは、一定以上の坑内員・船員期間を有する「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者である。なお、障害給付や遺族給付の年金受給権者については、適用除外とされていない。


↓ ちなみに…


「旧法」では、公的年金の受給権者とその配偶者は、被保険者の適用を除外されていた(任意加入することは認められていた)。

 

 

国会議員及び地方議会議員は、原則として、第1号被保険者となる。


↓ なお…


兼職が禁止されていない議員の場合は、会社法人の役員等に就任していることがあり、このときは「第2号被保険者」となり得る。