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□*2*3 ニ又はトについて、次のいずれかに掲げる日以後「1年以内」に指定日が到来する年には、届出の必要はない。(平3択)(平15択)
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□第3号被保険者に係る死亡の届出の経由先は、資格の取得等の届出の場合と同じである(法105条5項)。
□法12条5項又は法105条1項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(「事業主等」という)は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣(日本年金機構に権限委任)に提出しなければならない(則9条2項、則99条2号)。
5 第3号被保険者の配偶者に関する届出 (則6条の3) 重要度 ●
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□この届出は、第2号被保険者たる配偶者が1日の空白もなく転職をした場合に、その被扶養配偶者の「種別の確認」のために行うものである。
届出が必要なとき
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届出が不要なとき
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a) 厚生年金保険 → 共済組合等
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a) 厚生年金保険 → 厚生年金保険
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