テキスト本文の開始
-----------------(7ページ目ここから)------------------
1 用語の定義 (法5条) 重要度 ●●
(1) 被用者年金各法 (1項)
(平3択)
|
↓ なお…
□船員保険法については、昭和61年4月1日に職務外年金部門が厚生年金保険に統合されたため、船員保険の被保険者は、原則として、厚生年金保険法の適用となる。
(2) 被用者年金保険者 (9項)
|
(3) 年金保険者たる共済組合等 (10項)
(平4択)
|
(4) 保険料納付済期間 (2項)
|
↓ なお…
□*1「残余の額が納付又は徴収された期間」は、「保険料一部免除期間」となる。
(5) 保険料免除期間 (3項)
|
-----------------(8ページ目ここから)------------------
【保険料免除期間のポイント】
d) 各年金の受給資格に係る保険料納付要件を判断するときの保険料免除期間は、保険料納付済期間と同等に扱われる。
|