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国民年金法(1)-3

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第3節  用語の定義

 

1  用語の定義 (法5条)                                重要度 ●●    

 
ここをチェック

 

(1) 被用者年金各法 (1項)

 


この法律において、「被用者年金各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(平3択)

 


イ) 厚生年金保険法


ロ) 国家公務員共済組合法


ハ) 地方公務員等共済組合法


ニ) 私立学校教職員共済法

 

      

  ↓ なお…


□船員保険法については、昭和61年4月1日に職務外年金部門が厚生年金保険に統合されたため、船員保険の被保険者は、原則として、厚生年金保険法の適用となる。

 

(2) 被用者年金保険者 (9項)

 


この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。(平4択)(平13択)

 

 

(3) 年金保険者たる共済組合等 (10項)

 


この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

(平4択)

 

 

(4) 保険料納付済期間 (2項)

 


この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請部分免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く*1)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。(平1択)(平5択)(平16択)

 

    

    ↓ なお…


□*1「残余の額が納付又は徴収された期間」は、「保険料一部免除期間」となる。

 

(5) 保険料免除期間 (3項)

 


この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

 

 

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【保険料免除期間のポイント】

 


a) 第1号被保険者にのみ認められた制度である(第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者は免除対象とならない)。


b)「一部免除」の場合、それ以外の一部(免除されない部分)を納付しなければ「保険料免除期間」とはならない(納付しなかったときは、単なる未納期間である)。


c) その後、追納により保険料が納付された期間は「保険料納付済期間」とみなされるため、保険料免除期間とはならない。

 


「追納」とは、保険料免除期間について、免除された保険料を納めることであり、免除月から10年以内であれば認められている。

 

 

d) 各年金の受給資格に係る保険料納付要件を判断するときの保険料免除期間は、保険料納付済期間と同等に扱われる。


e) 老齢基礎年金の年金額を判断するときの保険料免除期間は、免除期間の種類によって給付率が異なる

 


(例)保険料納付済期間に係る給付率を100%としたとき、半額免除期間は原則として75%となる。