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第1節 年金制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
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1 国民皆年金への変遷 重要度 ●
昭和19年
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船員保険法の制定(施行は昭和15年)
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□昭和36年4月1日に施行された旧国民年金法は、被用者年金制度(厚生年金保険や共済年金など)に加入していない自営業者等を対象とし、この制度が施行されたことにより、すべての国民がいずれかの公的年金制度の対象となる「国民皆年金」体制が確立された。(平12選)(平15選)
□昭和36年以前においては、すでに70歳を超える者や出生当時から身体障害のあった者などを対象として昭和34年11月1日から無拠出制である「福祉年金」の支給が行われていた。(平3択)(平19択)(平12選)(平15選)
□昭和61年4月1日(「新法施行日」という)に施行された「国民年金法等の一部を改正する法律」によって、国民年金は公的年金の土台とし、原則として、すべての国民に「基礎年金」を支給するため、被用者年金制度の被保険者、組合員又は加入者及びその被扶養配偶者も国民年金の被保険者とすることとなった。
(平12選)
*昭和61年までの国民年金法等を「旧法」、それ以降の国民年金法等を「新法」という。