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労働安全衛生法(2)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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第3節  監督等

 

1  計画の届出等-1 (政令で定める業種及び規模・法88条1項)   重要度 ●● 

 

条文

 


事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置*1を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。(平18択)

 

 

ここをチェック

 

□計画の届出をすべき「政令で定める業種及び規模」は、電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上である次の事業場である(令24条1項)。(平10択)

 


イ) 製造業(次に掲げるものを除く)

 


a) 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
b) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)    c) 衣服その他の繊維製品製造業
d) 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
e) 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

 

 

ロ) 電気業    ハ) ガス業    ニ) 自動車整備業    ホ) 機械修理業

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆届出の「免除」に係る労働基準監督署長の認定


(1)*1 厚生労働省令で定める措置 (則87条)

 


a) 法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置


b) a)に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める指針に従って事業者が行う自主的活動

 

 

(2) 認定の手続 (則87条の2、則87条の5第1項)

 


事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。

 

 

認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書に「則87条の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面」等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(平18択)

 

 

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(3) 認定の効力等


□認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(則87条の6第1項)。(平18択)

 

□認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書に則87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則87条の7)。(平18択)

 

□認定を受けた事業者は、認定事業場において則87条の措置を行わなくなったときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則87条の8)。

 

advance

 

◆認定の基準と欠格事項

 


認定すべき適合要件 (則87条の4)

 

欠格事項 (則87条の3)

 

 

【次のすべてに適合するとき】

 

【次のいずれかに該当するとき】

 

 

a) 則87条の措置を適切に実施していること。


b) 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていると認められること。


c) 申請の日前1年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。

 

a) 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。


b) 認定を受けようとする事業場について認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者。


c) 法人で、その業務を行う役員のうちにa)又はb)のいずれかに該当する者があるもの。

 

 

2  計画の届出等-2 (機械等・法88条2項)               重要度 ●   

 

条文

 


前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く)について準用する*1。(平18択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□「計画」を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない「厚生労働省令で定める機械等」は、次のとおりである

(則88条1項)。

 


a) 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの等)

(平7択)


b) 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1トン以上のものに限る)


c) 化学設備(配管を除く)     d) 乾燥設備(一定のものに限る)


e) アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置(移動式のものを除く)
f) 特定機械等 etc. (平5択)

 

 

□*1 機械等に係る届出は、当該事業場の業種及び規模にかかわらず、必要とされる。


↓ また…


「準用する」とは、一定の基準を満たした事業者については、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより届出が免除されることを意味する。(平18択)

 

3  計画の届出等-3 (大規模な建設業・法88条3項)       重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるもの*1を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

advance

 

□*1 計画の届出をすべき「厚生労働省令で定める仕事」は、次のとおりである(則89条の2)。

 


a) 高さが300m以上の塔の建設の仕事(平10択)


b) 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう)が150m以上のダムの建設の仕事


c) 最大支間500m(つり橋にあっては、1,000m)以上の橋梁の建設の仕事


d) 長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事


e) 長さが1,000m以上3,000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削を伴うもの


f) ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

 

 

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4  計画の届出等-4 (その他の建設業ほか・法88条4項)   重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、建設業その他政令で定める業種*1に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で、厚生労働省令で定めるもの*1を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

advance

 

□*1 政令で定める業種は、「土石採取業」とする(令24条2項)。

 

□*2 計画の届出をすべき「厚生労働省令で定める仕事」は、次のとおりである(則90条)。

 


a) 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という)の仕事


b) 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事


c) 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(一定の場所において行われるものに限る)


d) ずい道等の建設等の仕事(内部に労働者が立ち入らないものを除く)

(平5択)


e) 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事


f) 圧気工法による作業を行う仕事


g) 建築基準法の耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事(平8択)(平18択)


h) 一定規模の廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事


i) 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事


j) 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

 

 

5  計画の届出等-5 (その他・法88条5項~8項)         重要度 ●   

 

条文

 

(1) 有資格者の参画 (5項)

 


事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

 

 

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(2) 適用除外 (6項)

 


前3項の規定(前項の規定のうち、第1項(第2項において準用する場合を含む)の規定による届出に係る部分を除く)は、当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。

 

 

(3) 工事の差止め、計画変更の命令 (7項)

 


労働基準監督署長は第1項(第2項において準用する場合を含む)又は第4項の規定による届出があった場合において、厚生労働大臣は第3項の規定による届出があった場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。 (平5択)(平10択)

 

 

(4) 勧告又は要請 (8項)

 


厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

 

 

6  厚生労働大臣の審査等 (法89条)                     重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)、第3項又は第4項の規定による届出(以下「届出」という)があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。(平5択)


2) 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。(平10択)


3) 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。


4) 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たっては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。


5) 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

 

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7  都道府県労働局長の審査等 (法89条の2)             重要度 ●   

 

条文

 


1) 都道府県労働局長は、法88条1項(同条2項において準用する場合を含む)又は第4項の規定による届出があった計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。(平5択)
ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行ったと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。


2) 前条2項から5項までの規定は、前項の審査について準用する。

 

 

8  労働者の申告 (法97条)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

(平18択)


2) 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

9  使用停止命令等 (法98条1項)                       重要度 ●   

 

条文

 


都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法98条1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(法99条1項)。(平18択)

 

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advance

 

◆その他の命令 (2項~4項)

 


2) 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。


3) 労働基準監督官は、前2項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。


4) 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によって行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。

 

 

10  講習の指示 (法99条の2)                         重要度 ●   

 

条文

 


都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(「労働災害防止業務従事者」という)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。(平23択)

 

 

11  報告等 (法100条)                                重要度 ●● 

 

条文

 


1) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(平15択)


2) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。


3) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 

 

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ここをチェック

 

□「報告事項」の主な規定は、次のとおりである。

 


【事故報告】(則96条1項)

 

 

事業者は、次の場合は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


イ) 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき。

 


a) 火災又は爆発の事故(ロの事故を除く)(平8択)(平20択)


b) 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故


c) 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故


d) 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

 

 

ロ) ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき。


ハ) 小型ボイラー、第1種圧力容器及び第2種圧力容器の破裂の事故が発生したとき。


ニ) クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ等の倒壊、落下又は切断等の事故が発生したとき。

 

 

【労働者死傷病報告】(則97条) (平4択)(平16択)(平20択)

 

 

1) 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 


*労働者死傷病報告書(安衛則様式第23号)の様式について、派遣元の事業者が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄が設けられている。

 

 

2) 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

【報告】(則98条)

 

 

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法100条1項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

 


a) 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由


b) 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

 

 

【有害物ばく露作業報告】(則95条の6)

 

 

事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

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※テキスト136ページ~142ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

-----------------(143ページ目ここから)------------------

 

第 9 章

総  則

第1節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144
第2節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

 

 

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第1節  雑則

 

1  法令等の周知 (法101条)                            重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法*1により、労働者に周知させなければならない。


2) 事業者は、法57条の2第1項又は第2項(文書の交付等)の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法*2により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。

 

 

advance

 

◆法令等の周知の方法 (則98条の2)


□*1 法101条1項の厚生労働省令で定める方法は、則23条3項各号に掲げる方法とする。

 


a) 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。


b) 書面を労働者に交付すること。


c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

 

□*2 法101条2項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 


a) 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。


b) 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。


c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

 

-----------------(145ページ目ここから)------------------

 

2  書類の保存等 (法103条)                            重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類

(次項及び第3項の帳簿を除く)を、保存しなければならない。


2) 登録製造時等検査機関等は、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。


3) コンサルタントは、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 

 

3  厚生労働大臣の援助 (法107条)                      重要度 ●   

 

条文

 


厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

 

 

4  不服申立て (法111条)                              重要度 ●   

 

条文

 


1) 法38条の検査(製造時等検査)、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


2) 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

 

 

-----------------(146ページ目ここから)------------------

 

第2節  罰則

 

1  罰則 (法115条の2~法122条)                      重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 特定機関の役員又は職員 (法115条の2、法115条の3)

 


1) 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下「特定業務」という)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下「特定機関」という)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、7年以下の懲役に処する。


2) 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になった場合において、5年以下の懲役に処する。


3) 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であった者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。


4) 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 

 

前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

 

 

(2) 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 (法116条)

 


第55条(製造等禁止物質の製造等の禁止)の規定に違反した者

 

 

(3) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法117条、法118条)

 


第37条1項(特定機械等の製造許可)、第44条1項 (個別検定)、第44条の2第1項(型式検定)、第56条1項(製造許可物質の製造の許可)、第75条の8第1項(秘密保持義務等)又は第86条2項(コンサルタントの義務)の規定に違反した者

(平11択)

 

 

第53条等(登録製造時等検査機関等)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員

 

 

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(4) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法119条・抜粋) (平11択)

 


イ) 第14条(作業主任者)、第20条から第25条まで(事業者の講ずべき措置等)、第33条1項若しくは2項(機械等貸与者等の講ずべき措置等)、第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)、第35条(重量表示)、第38条1項(製造時等検査)、第40条1項(使用制限)、第42条(譲渡制限)、第59条3項(特別教育)、第61条1項(就業制限)、第65条1項(作業環境測定)、第65条の4(作業時間の制限)等の規定に違反した者

 

 

ロ) 第57条1項(表示等)の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者

 

 

ハ) 第61条4項(認定職業訓練の就業制限)の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

 

 

(5) 50万円以下の罰金 (法120条・抜粋) (平9択)(平11択)

 


イ) 第10条1項(総括安全衛生管理者)、第11条1項~第16条1項(安全衛生管理体制における選任義務)、第17条1項(安全委員会)、第18条1項(衛生委員会)、第30条1項若しくは4項(特定元方事業者の措置)、第30条の2第1項若しくは4項(作業間の連絡調整)、第45条1項若しくは2項(自主検査)、第57条の3第1項(化学物質の有害性の調査)、第59条1項(雇入時教育)(同条2項において準用する場合を含む:変更時教育)、第66条1項~3項(健康診断)、第66条の3(健康診断の結果の記録)、第66条の6(健康診断の結果の通知)等の規定に違反した者

 

 

ロ) 第44条4項(個別検定)又は第44条の2第5項(型式検定)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

 

 

ハ) 立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 

 

ニ) 第100条1項又は3項(報告等)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者

 

 

(6) 両罰規定 (法122条)

 


法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

     

   ↓ なお…


□事業者が違反防止のため必要な措置をした場合における免責規定は設けられていないが、事業者が違反防止の義務を尽くしていた場合には、免責される(昭47.11.15基発725号)。(平18択)

 

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※テキスト148ページ~149ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません