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第 8 章
免許等・監督等
第1節 免許等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
第2節 安全衛生改善計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
第3節 監督等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 |
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第1節 免許等
1 免許-1 (免許証の交付・法72条) 重要度 ●
1) 衛生管理者、作業主任者又は就業制限業務の免許(以下「免許」という)は、免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
2) 次のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
イ) 法74条2項(免許の取消し・ハを除く)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
ロ) イに掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者*1
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3) 就業制限業務の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4) 都道府県労働局長は、前項の規定により就業制限業務の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
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□「免許証の交付」は、次のとおり行われる(則66条の2)。
1) 免許は、免許証を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2) 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあっては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。(平4択)
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□*1「免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者」とは、免許の種類によって「年齢制限」が規定されている(則63条)。(平4択)
ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許等
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満18歳に満たない者 |
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2 免許-2 (有効期間・法73条) 重要度 ●
1) 免許には、有効期間を設けることができる。
2) 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があった場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
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◆有効期間の定めのある免許及び期間 (ボイラー則107条1項)
(平4択)(平7択)
特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー溶接士免許
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2年 |
3 免許の取消し等 (法74条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、免許を受けた者が法72条2項ロに該当するに至ったときは、その免許を取り消さなければならない。
2) 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次のいずれかに該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間(イ、ロ、ニ又はホに該当する場合にあっては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。(平4択)
イ) 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
ロ) 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
ハ) 当該免許が就業制限業務の免許である場合にあっては、法72条3項(心身の障害)に規定する厚生労働省令で定める者となったとき。
ニ) 当該免許に付せられた条件に違反したとき。
ホ) イ~ニに掲げる場合のほか、免許の種類に応じて厚生労働省令で定めるとき(則66条)。
a) 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があったとき
b) 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき
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3) 前項ハに該当し、免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。
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4 免許試験 (法75条) 重要度 ●
1) 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
2) 免許試験は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによって行う。
3) 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4) 前項の教習は、別表第17に掲げる区分ごとに行う*1。
5) 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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□*1「教習の区分」には、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習が規定されている(法別表第17)。
5 技能講習 (法76条) 重要度 ●
1) 作業主任者又は就業制限業務の技能講習(以下「技能講習」という)は、別表第18に掲げる区分ごとに*1、学科講習又は実技講習によって行う。
(平4択)
2) 技能講習を行なった者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3) 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める*2。
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□*1「技能講習」は、以下のような講習の区分(37講習)がある
(法別表第18)。
a) プレス機械作業主任者技能講習 b) 採石のための掘削作業主任者技能講習
c) 化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習 d) 石綿作業主任者技能講習
e) フォークリフト運転技能講習 f) ボイラー取扱技能講習
g) 高所作業車運転技能講習(平22択) etc.
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□*2「技能講習を受けようとする者」は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない(則80条)。(平21択)
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第2節 安全衛生改善計画
1 安全衛生改善計画の作成の指示等 (法78条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき*1は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる。(平10択)(平23択)
2) 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。(平10択)
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□*1「総合的な改善措置」とは、労働災害の防止を図るための設備、管理、教育面等全般にわたる改善措置をいうが、必ずしも当該事業場全体に係る改善措置である必要はなく、事業場のうちの一部門に限った改善措置でも差しつかえない(昭47.9.18基発602号)。
◆安全衛生改善計画の遵守 (法79条)
事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。
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2 安全衛生診断 (法80条) 重要度 ●
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 (平10択)(平15択)(平18択)
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