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労働安全衛生法(2)-11

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(1)*1 面接指導の対象となる労働者の要件等 (則52条の2) (平21択)

 


1) 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。


2) 1)の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。


3) 2)の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

 

 

(2)*2 面接指導の実施方法等 (則52条の3)

 


1) 面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。(平21択)


2) 1)の申出は、前条の一定の期日後、遅滞なく、行うものとする。


3) 事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。


4) 産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、当該申出を行うよう勧奨することができる。(平19択)(平18選)

 

 

□*3 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見を記載したも)を作成して、これを5年間保存しなければならない(則52条の6)。 (平21択)

 

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□*4「医師からの意見聴取」は、面接指導が行われた後、遅滞なく、行わなければならない(則52条の7)。

 

□労働衛生指導医の意見に基づく、事業者に対する「面接指導の実施」その他必要な事項を指示することができる旨の規定はない。(平23択)

 

8  その他の措置 (法66条の9)                         重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

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□「必要な措置」は、次のとおりである(則52条の8)。

 


1) 面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。


2) 次に掲げる者に対して行うものとする。

 


a) 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者


b) a)に掲げるもののほか、事業場において定められた必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者

 

 

3) a)に掲げる労働者に対して行う必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。

 

 

9  健康管理手帳 (法67条)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるもの*1に従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳(以下「手帳」とする)を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る手帳を所持している者については、この限りでない。(平7記)


2) 政府は、手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう*2。


3) 手帳の交付を受けた者は、当該手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

 

 

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□*1「健康障害を生ずるおそれのある業務」には、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務等がある(則53条1項)。

 

 

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□「手帳の交付」は、所定の要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする(則53条2項)。

 

□*2「必要な措置」は、具体的には、次のとおりである。

 


イ) 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする

(則55条)。


ロ) 都道府県労働局長は、イの勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする(則56条)。


ハ) 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という)は、イの勧告に係る健康診断を受けるときは、「手帳」を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない(則57条)。


ニ) 医療機関が、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、

 


a) その結果をその者の手帳に記載しなければならない。


b) 遅滞なく、その結果に係る報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

10  病者の就業禁止 (法68条)                         重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

 

 

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◆就業の禁止 (則61条)

 


1) 事業者は、次のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、a)に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

 


a) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者


b) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者


c) a)、b)に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

 

 

2) 事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない

 

 

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11  健康教育等 (法69条)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。(平20選)


2) 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。(平20選)

 

 

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(1) 体育活動等についての便宜供与等 (法70条)

 


事業者は、法69条1項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

(2) 健康の保持増進のための指針の公表等 (法70条の2)

 


1) 厚生労働大臣は、法69条1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


2) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

 

(3) 国の援助 (法71条)

 


1) 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。


2) 国は、前項の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

 

 

12  快適な職場環境の形成のための措置等
(法71条の2~法71条の4)                                  重要度 ●    

 

条文

 

(1) 快適な職場環境の形成のための措置 (法71条の2)

 


事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

 


イ) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置


ロ) 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置


ハ) 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備


ニ) イ~ハに掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

 

 

 

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(2) 快適な職場環境の形成のための指針の公表等 (法71条の3)

 


1) 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


2) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

 

(3) 国の援助 (法71条の4)

 


国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

 

 

 

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※テキスト116ページ~122ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません