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労働安全衛生法(2)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

3  健康診断の結果に係る医師等からの意見聴取 (法66条の4)   重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、法66条1項から4項まで若しくは5項ただし書又は法66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(平12択)(平17択)

 

 

advance

 

□意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない(則51条の2)。

(平16択)

 


イ) 原則的な健康診断について

 

 

a) 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと


b) 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること

 

 

ロ) 自ら受けた健康診断(自発的健康診断)の結果に基づくものについて

 

 

a) 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと


b) 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること

 

 

 

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4  健康診断実施後の措置 (法66条の5)                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(平17択)(平19択)


2) 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


3) 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

 

5  健康診断の結果の通知 (法66条の6)                 重要度 ●   

 

条文

 


事業者は、法66条1項から4項までの規定(一般健康診断、特殊健康診断又は臨時健康診断)により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(平9択)

 

 

6  保健指導等 (法66条の7)                           重要度 ●   

 

条文

 


1) 事業者は、法66条1項(一般健康診断)の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条5項ただし書の規定による健康診断又は法66条の2(自発的健康診断)の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。(平9択)


2) 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

 

 

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7  面接指導等 (法66条の8)                           重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者*1に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない*2。


2) 労働者は、第1項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


3) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない*3。


4) 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない*4。(平21択)


5) 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。