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3 健康診断の結果に係る医師等からの意見聴取 (法66条の4) 重要度 ●
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□意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない(則51条の2)。
(平16択)
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a) 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと
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ロ) 自ら受けた健康診断(自発的健康診断)の結果に基づくものについて
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a) 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと
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4 健康診断実施後の措置 (法66条の5) 重要度 ●
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5 健康診断の結果の通知 (法66条の6) 重要度 ●
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6 保健指導等 (法66条の7) 重要度 ●
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7 面接指導等 (法66条の8) 重要度 ●●
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