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労働安全衛生法(2)-9

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第3節  その他の健康管理の措置

 

1  自発的健康診断の結果の提出 (法66条の2)           重要度 ●   

 

条文

 


午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下「深夜業」という)に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件*1に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条5項ただし書の規定による健康診断を除く)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。(平17択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「厚生労働省令で定める要件」は、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業に従事したこととする

(則50条の2)。


↓ また…


上記に該当する労働者は、「定期健康診断」に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、提出できない(則50条の3)。

 

□「書面」は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない(則50条の4)。

 

2  健康診断の結果の記録 (法66条の3)                 重要度 ●●●

 

条文

 


事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、法66条1項から4項まで及び5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□「結果の記録」は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない(則51条)。

(平2択)(平12択)(平17択)(平19択)

 

□健康診断は医師が行うものとされ、産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施することができる。ただし、最後の判定は、産業医が行うことが望ましく、健康診断結果報告書に産業医の記名押印又は署名が必要となる(昭58.3.9基発110号)。(平15択)

 

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ちょっとアドバイス

 

(1) 報告書の提出について

 


イ) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、則44条(定期)、則45条(特定業務従事者)又は則48条(歯科医師)の健康診断(定期のものに限る)を行なったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則52条)。

(平1択)(平4択)(平12択)(平20択)


ロ) 有害業務(石綿等を取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務等)に係る医師による特殊健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、常時使用する労働者の数にかかわらず、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(石綿障害予防規則43条ほか)。

 

 

(2) 記録の保存期間の例外

 


a)「特定化学物質健康診断個人票」のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存するものとする(特化則40条2項)。(平17択)


b)「石綿健康診断」の結果に基づき作成された石綿健康診断個人票については、40年間保存するものとする(石綿則41条)。