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1 自発的健康診断の結果の提出 (法66条の2) 重要度 ●
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□*1「厚生労働省令で定める要件」は、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業に従事したこととする
(則50条の2)。
↓ また…
上記に該当する労働者は、「定期健康診断」に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、提出できない(則50条の3)。
□「書面」は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない(則50条の4)。
2 健康診断の結果の記録 (法66条の3) 重要度 ●●●
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□「結果の記録」は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない(則51条)。
(平2択)(平12択)(平17択)(平19択)
□健康診断は医師が行うものとされ、産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施することができる。ただし、最後の判定は、産業医が行うことが望ましく、健康診断結果報告書に産業医の記名押印又は署名が必要となる(昭58.3.9基発110号)。(平15択)
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(1) 報告書の提出について
(平1択)(平4択)(平12択)(平20択)
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(2) 記録の保存期間の例外
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