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5 海外派遣労働者の健康診断 (則45条の2) 重要度 ●
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2) 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、則44条1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(平6択)(平19択)
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□*1「厚生労働大臣が定める項目」とは、定期健康診断の項目に加えて、次のとおりである(平11.6.30労告47号)。
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□*2「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平11.6.30労告46号)。
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省略が認められる者 |
身長検査 |
20歳以上の者
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腹囲検査 |
a) 40歳未満の者(35歳の者を除く)
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喀痰検査 |
a) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
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6 給食従業員の検便 (則47条) 重要度 ●
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□検便検査は、雇入れ後において「定期」に行う必要はない。(平15択)
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7 特殊健康診断 (法66条2項・3項) 重要度 ●●
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◆特殊健康診断のまとめ
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有害業務従事中 |
有害業務従事後 |
歯科医師による健康診断
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実施時期 |
a) 雇入れ時
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6月以内ごとに1回 |
a) 雇入れ時
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◆政令で定める有害業務 (令22条)
(1) 現に従事する業務 (1項)
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a) 高圧室内業務及び潜水業務 b) 放射線業務(平7択) 務又は製造禁止物質を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
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(2) 過去に従事させたことのある業務 (2項)
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次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(一定のものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。 (平1択)(平8択)
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a) ベンジジン及びその塩 b) 石綿 c) ビス(クロロメチル)エーテル
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(3) 歯科医師による健康診断が必要となる業務 (3項)
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塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務である。
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8 臨時の健康診断 (法66条4項) 重要度 ●●
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□労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない(法66条5項)。(平2択)
□*1 健康診断の指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする(則49条)。
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※テキスト103ページ~107ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません