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2 雇入時の健康診断 (則43条) 重要度 ●●
(平17択)(平23選)
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a) 既往歴及び業務歴の調査(平17択)
b) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
c) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力をいう)の検査
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□「常時使用する労働者」には、期間の定めのある労働契約により使用される労働者であって、1年(一定の有害業務に従事する場合には6箇月)以上使用されることが予定される者も含まれる。
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□常時使用する労働者に該当するときは、短時間労働者であっても、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合には、健康診断を実施しなければならない(平5.12.1基発663号)。
(平15択)(平19択)
3 定期健康診断 (則44条) 重要度 ●
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a) 既往歴及び業務歴の調査 b) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
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2) 上記c)、d)、f)からi)まで及びk)に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準*1に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
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□*1「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平22.1.25厚労告25号)。
検査項目 |
省略が認められる者
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身長検査 |
20歳以上の者
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腹囲検査 |
a) 40歳未満の者(35歳の者を除く)
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胸部エックス |
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で、次のいずれにも該当しないもの
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b) じん肺法に掲げる一定の者(具体的には、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1のもの又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者)であること(3年ごとにじん肺健康診断の対象となる労働者)
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喀痰検査 |
a) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
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貧血検査、 肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、 心電図検査
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40歳未満の者(35歳の者を除く)(平2択)(平6択)(平9択) |
4 特定業務従事者の健康診断 (則45条) 重要度 ●
4) 健康診断(定期のものに限る)の項目のうち定期健康診断のc)に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
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□*1「則13条1項2号に掲げる業務」とは、「専属の産業医」を選任すべき一定規模以上の事業場において行われる有害業務(特定業務)をいう。
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□*2「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平22.1.25厚労告25号)。
検査項目 |
省略が認められる者
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身長検査 |
20歳以上の者
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腹囲検査 |
a) 40歳未満の者(35歳の者を除く)
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喀痰検査 |
a) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
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貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、 心電図検査
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40歳未満の者(35歳の者を除く) |