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健康保険法(6)-6

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第2節  国庫負担及び国庫補助

 

1  国庫負担 (法151条、法152条)                      重要度 ●● 

 

outline

 

(1) 国庫負担と国庫補助の概要

 

 

 

国庫負担

 

国庫補助

 

制度の趣旨

 

国庫支出金のうち、国が法令に基づいてその全部又は一部を負担して実施しなければならない事務に要する経費にあたるもの

 

 

国は、その施策を行うため又はその制度の財政上、特に必要があると認めるときに限り、当該実施主体に対して補助金として交付することができるもの

 

対象保険者

 

協会、健康保険組合

協会

支出目的

健康保険事業の事務の執行費用

 

療養の給付等の支給に要する費用(ただし、死亡・出産に係る一時金給付は対象外)<保険給付費>

 

負担(補助)
水準

毎年度、予算の範囲内において全額

 

164/1,000~200/1,000の範囲内
(適用水準:130/1,000(平成22年度から平成24年度までは特例措置により164/1,000))

 

その他

 

 

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金の納付に要する費用も対象となる(適用水準:164/1,000)

 

 

(2) 各種納付金等に係る事務の執行の流れ

 

 

(3) 用語の解説

 


a) 前期高齢者納付金等

 

 

前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金とがある。

 

b) 後期高齢者支援金等

 

 

後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金とがある。

 

c) 日雇拠出金

 

日雇特例被保険者を使用する適用事業主の設立する「健康保険組合」が、日雇特例被保険者の保険の保険者である「協会」へ拠出するものである。

 

 

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d) 介護納付金

 

医療保険各制度の保険料と併せて徴収した介護保険料を、「医療保険各制度の保険者」が納付するものである。