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健康保険法(5)-12

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2  資格喪失後の出産育児一時金の給付 (法106条)        重要度 ●●●

 

条文

 


1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
(平4択)(平7択)(平13択)(平19択)(平21択)

 

 

ここをチェック

 

□「1年以上被保険者であった者」とは、手当金の継続給付と同様の要件である。

 


a) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であること。(平6択)

 

 

b)「引き続き1年以上」の期間とは、当然被保険者であった期間のことであり、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は通算されない。

 

 

□「6月以内に出産したとき」とは、現実の出産日が6月以内にあることをいう。
(平8択)(平11択)
*なお、支給額は、法101条(出産育児一時金)の規定と同様である。

 

□6月以内に出産した場合であっても、出産手当金(継続給付となるものを除く)は給付の対象とならない。(平2択)

 

□被扶養者が出産した場合であっても、家族出産育児一時金は、給付対象とならない。 (平2択)(平11択)(平15択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


資格喪失後6月以内に出産した者が健康保険の被扶養者である場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するかは、本人の選択による(昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号)。(平7択)(平18択)

 

 

資格喪失後受胎したことが明らかな場合でも、資格喪失後6月以内に出産したときは、給付対象となる(昭8.4.25保規142号)。(平3択)

 

 

3  船員保険の被保険者となった場合 (法107条)          重要度 ●   

 

条文

 


前3条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付)の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(平15択)(平21択)

 

 

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※テキスト222ページ~226ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません