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健康保険法(5)-10

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第 8 章

資格喪失後の保険給付

第1節  資格喪失後の手当金給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218
第2節  資格喪失後の死亡・出産に関する給付    ・・・・・・・220

 

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第1節  資格喪失後の手当金給付

 

1  傷病手当金又は出産手当金の継続給付 (法104条)      重要度 ●●●

 

条文

 


被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 (平6択)(平9択)(平14択)(平23択)

 

 

ここをチェック

 

□「引き続き1年以上」の期間とは、当然被保険者であった期間のことであり、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は通算されない。(平12択)

 

□「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、資格喪失日の前日において受給要件を満たした状態であるということである。

(平7択)(平8択)(平11択)

 

 

 

休業日数

 

 

退職日

 

資格喪失日

 

 

 

1日目

 

 

2日目

 

3日目

 

4日目

 

5日目

 

→継続給付OK

 

 

 

 

1日目

 

2日目

 

3日目

 

4日目

 

→継続給付NG

       

↓ つまり…

 

 

被保険者として支給第1日目を満たしていなければならない(報酬があることによる支給停止の場合など、現に受給していなくてもよい)。

 

 

□「受けることができるはずであった期間」とは、本来の法定の支給期間が満了するまでということである。

 


傷病手当金

 

支給を始めた日から起算して1年6月を限度

 

出産手当金

 

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間

 

 

◆出産手当金の継続給付の例