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健康保険法(5)-9

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2  高額介護合算療養費 (法115条の2)                  重要度 ●   

 

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医療(健康保険)及び介護(介護保険)に要した一部負担金等の額は、それぞれの額が各月においては高額療養費算定基準額に達しない場合であっても、1年間を通じて合算した場合には、相当程度に高額となっていることがある。


↓ そこで…


高額介護合算療養費として、医療及び介護に要した一部負担金等の世帯合算額(「介護合算一部負担金等世帯合算額」という)に対する比率に応じて両保険制度について、その費用をそれぞれ算定して支給するものである。


↓ したがって…


健康保険法から支給される額は、当該介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に「介護合算按分率」を乗じて得た額となる。
*「介護合算按分率」とは、介護合算一部負担金等世帯合算額に対する健康保険に係る一部負担金等の比率をいう。

 

 

条文

 


一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法に規定する介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。(平20択)

 

 

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ここをチェック

 

(1) 高額介護合算療養費の支給要件 (令43条の2)

 


前年8月1日から7月31日までの期間(「計算期間」という)において、当該保険者の被保険者(計算期間の末日(「基準日」という)において被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)である者に限る、「基準日被保険者」という)又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養の規定による保険給付に係る一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、介護合算算定基準額を超えるときは、基準日被保険者に対し高額介護合算療養費を支給する。

 

 

(2) 介護合算算定基準額 (令43条の3)

 


被保険者の区分

 

介護合算算定基準額(年額)

 

 

<70歳未満の者を含む
世帯合算の場合>

 

<70歳以上世帯の場合>

イ)

 

一般(ロ~ニ以外)

 

 67万円

62万円 (56万円) *1

ロ)

 

上位所得者

 

126万円

 

現役並み所得者

 

67万円

ハ)

 

低所得者A

 

 

 34万円

31万円

ニ)

 

低所得者B

 

19万円

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者介護合算算定基準額(年額)は、平成21年8月1日から平成24年7月31日までの間は「56万円」に据え置かれている(令附則6条)。


↓ また…


表中の「上位所得者」、「現役並み所得者」、「低所得者A」及び「低所得者B」は、前述の高額療養費において記載したものと同じ取扱いである。

 

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※テキスト210ページ~216ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません