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2 高額介護合算療養費 (法115条の2) 重要度 ●
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(1) 高額介護合算療養費の支給要件 (令43条の2)
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(2) 介護合算算定基準額 (令43条の3)
被保険者の区分 |
介護合算算定基準額(年額)
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<70歳未満の者を含む
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<70歳以上世帯の場合> |
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イ) |
一般(ロ~ニ以外)
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67万円 |
62万円 (56万円) *1 |
ロ) |
上位所得者
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126万円 |
- |
現役並み所得者
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- |
67万円 |
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ハ) |
低所得者A
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34万円 |
31万円 |
ニ) |
低所得者B
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19万円 |
□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の介護合算算定基準額(年額)は、平成21年8月1日から平成24年7月31日までの間は「56万円」に据え置かれている(令附則6条)。
↓ また…
表中の「上位所得者」、「現役並み所得者」、「低所得者A」及び「低所得者B」は、前述の高額療養費において記載したものと同じ取扱いである。
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※テキスト210ページ~216ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません