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3 70歳到達者の高額療養費-1 (世帯合算・令41条3項ほか) 重要度 ●
(1) 70歳到達者の一部負担金等世帯合算額 (令41条3項)
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(2) 70歳到達者の世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条3項)
被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額
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原則の自己負担限度額
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多数回該当 |
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イ) 一般(ロ~ニ以外) |
62,100円 (44,400円) *4
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- |
ロ) 現役並み所得者 *1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円
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ハ) 低所得者A *2 |
24,600円
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- |
ニ) 低所得者B *3 |
15,000円
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- |
原則:ロ(平15択)・ニ(平18択)
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□*1「現役並み所得者」とは、次の者をいう。
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【例外】 次のいずれかに該当する者については、現役並み所得者としない。
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□*2「低所得者A」とは、世帯合算に係る高額療養費算定基準額に規定する低所得者(市町村民税非課税者等)と同じ基準である。
□*3「低所得者B」とは、地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないなど特に低所得である70歳以上の者(老齢福祉年金の受給権者等)の負担軽減を図るために認められた、特例的な所得区分である。
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□*4「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、44,400円に据え置かれている(令附則5条)。
□70歳到達者に係る高額療養費の支給についても、70歳未満の被保険者又はその被扶養者と同様に、「高額療養費の現物給付化」が適用される(令43条)。
4 70歳到達者の高額療養費-2 (外来療養・令41条5項ほか) 重要度 ●
(1) 70歳到達者の外来療養に係るもの (令41条5項)
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(2) 70歳到達者の外来療養に係る高額療養費算定基準額 (令42条5項)
被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
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イ) 一般(ロ~ニ以外) |
24,600円 (12,000円) *1
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ロ) 現役並み所得者 |
44,400円
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ハ) 低所得者A
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8,000円 |
ニ) 低所得者B
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イ(平16選)・ロ(平18択)
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□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、12,000円に据え置かれている(令附則5条)。
□被保険者又は被扶養者が、複数の医療機関で外来のみの療養を受けたときは、一部負担金等の支払回数にかかわらず、また、同一の病院等であるか否かを問わず、被保険者又は被扶養者ごとに合算した額について高額療養費算定基準額を適用する。