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(2) 世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条1項)
被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額
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原則の自己負担限度額
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多数回該当 |
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イ) 一般(ロ、ハ以外) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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44,400円 |
ロ) 上位所得者 *1 |
150,000円+(医療費-500,000円×1% |
83,400円 |
ハ) 低所得者 *2 |
35,400円
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24,600円 |
原則:イ(平19択)(平15選)・ハ(平18択)(平19択)
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□*1「上位所得者」とは、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者をいう。
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□*2「低所得者」とは、次の者をいう。(平13択)
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b) 生活保護法に規定する要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者
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(3) 高額療養費多数回該当の場合 (令42条1項各号ただし書ほか)
□高額療養費の多数回該当については、管掌する保険者が変わった場合(協会管掌から組合管掌への変更等)には、その支給回数は通算しない(昭59.9.29保険発74号・庁保険発18号)。(平16択)(平17択)(平18択)
(4) 高額療養費の現物給付化 (令43条、平23.10.21保発1021第1号)
改正
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【改正の具体的内容】
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【その他関係政令の一部改正】
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