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健康保険法(5)-5

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条1項)

 

ここをチェック

 


被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額

 

 

原則の自己負担限度額

 

多数回該当

イ) 一般(ロ、ハ以外)

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

ロ) 上位所得者 *1

 

150,000円+(医療費-500,000円×1%

83,400円

ハ) 低所得者 *2

 

35,400円

 

24,600円

 

原則:イ(平19択)(平15選)・ハ(平18択)(平19択)
多数回該当:イ(平6択)・ロ(平18択)(平21択)・ハ(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「上位所得者」とは、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者をいう。

 

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□*2「低所得者」とは、次の者をいう。(平13択)

 


a) 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者

 

 

b) 生活保護法に規定する要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者

 

 

(3) 高額療養費多数回該当の場合 (令42条1項各号ただし書ほか)

 

条文

 

 

ちょっとアドバイス

 

□高額療養費の多数回該当については、管掌する保険者が変わった場合(協会管掌から組合管掌への変更等)には、その支給回数は通算しない(昭59.9.29保険発74号・庁保険発18号)。(平16択)(平17択)(平18択)

(4) 高額療養費の現物給付化 (令43条、平23.10.21保発1021第1号) 

 

改正

 


【改正の趣旨及び主な内容】
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)を導入するものである。

 

 

【改正の具体的内容】
被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法第63条第3項第2号に掲げる病院、診療所、薬局(以下「保険医療機関等」という)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 (平20択)(平21択)

 

 

【その他関係政令の一部改正】
船員保険法施行令、国民健康保険法施行令及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令、国家公務員共済組合法施行令等につき、高額療養費に関する事項について、同様の改正を行う。