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健康保険法(5)-4

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2  世帯合算の高額療養費 (法115条)                    重要度 ●●●

 

条文

 


1) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 (平4択)(平6択)(平22択)


2) 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

 

 

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(1) 世帯合算に係る高額療養費の支給要件 (令41条1項)

 

条文

 


被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という)から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く)について、一部負担金等の額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、21,000円以上のものに限る、「合算対象基準額」という)の合算額から70歳到達者に係る高額療養費の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する。(平19択)

 


【支給額】=一部負担金等世帯合算額-高額療養費算定基準額

 

 

ちょっとアドバイス

 

□高額療養費は、被扶養者の療養に要した費用についても対象となるが、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。 (平4択)(平6択)

 

□一部負担金等の合算額の対象とならないものは、次のとおりである。

 


a) 食事療養に係る食事療養標準負担額及び生活療養に係る生活療養標準負担額。 (平8択)(平14択)(平17択)(平9記)

 

 

b) 保険外併用療養費に係る評価療養及び選定療養についての自費負担分。

 

 

□治療用補装具等に係る高額療養費は、同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、当該医療機関におけるレセプトと合算して支給額を決定するものではない(昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号)。 (平15択)

 

□合算対象基準額(21,000円)の基準は、被保険者の区分にかかわりなく適用される。