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健康保険法(5)-3

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テキスト本文の開始

 

 

<Step.3> 70歳未満の者を含めた「世帯合算負担分」の検証

 


イ) 診療報酬明細書(レセプト)1件当たりの負担分が21,000円以上(「合算対象基準額」という)のものを合算する。


ロ) 検証Step.2で負担分として判断できるものを合算する。
この場合、イの合算対象基準額は適用されない(つまり、70歳到達者の場合は、少額であっても合算できる)。


ハ) 高額療養費算定基準額は、原則として、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。
*「80,100円」とは、267,000円×30%に相当する金額である。


↓ 事例の場合…

 


a) 70歳未満の者の負担分は、Aさん:45,000円、子:30,000円。
(AさんのN医院分、妻の負担分は、21,000円未満であるため合算できない


b) 70歳到達者の負担分は、Step.2による44,400円。
したがって、世帯合算負担分は、(45,000円+30,000円+44,400円)=119,400円


c) 算定対象となる医療費総額=800,000円


↓ ゆえに…


119,400円-{80,100円+(800,000円-267,000円)×1%}
=119,400円-85,430円 =33,970円と算定される。
*なお、最終的な支給額は、Step.1~3の合計額である39,570円となる。

(平22択)