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健康保険法(5)-7

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5  75歳到達月に係る高額療養費の特例措置 (令41条4項ほか)  重要度 ●    

 

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◆75歳到達月における制度上の移行に係る調整

 


(例)10月に誕生日のある被保険者(現役並み所得者)の場合

 


加入制度の区別

 

9月健康保険

 

 

10月健康保険

→後期高齢者

 

 

11月後期高齢者

 

健康保険制度の基準額

44,400円

 

22,200円

 

 

 

 

後期高齢者制度の基準額

 

 

 

22,200円

44,400円

 

ここをチェック

 

(1) 対象者 (令41条4項)

 


【被保険者本人が75歳に達したとき】
被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(「75歳到達前旧被保険者」という)であって、旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

 

【被扶養者本人が75歳に達したとき】
被扶養者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、旧被扶養者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

 

【被保険者が75歳に達することにより被扶養者でなくなったとき】
75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

 

(2) 特例措置による高額療養費算定基準額 (令42条5項ほか)

 


75歳到達月に係る高額療養費算定基準額は、次に掲げる者の区分に応じ、当該定める額(「75歳到達時特例対象療養」という)に係るものにあっては、本来の定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

 

 

<世帯合算の場合>

 

<外来療養の場合>

多数回該当

 

イ) 一般

(ロ~ニ以外)

 

 

31,050円
(22,200円) *1

 

12,300円
(6,000円) *2

 

ロ) 現役並み所得者

 

 

40,050円+(医療費-133,500円)×1%

22,200円

22,200円

 

ハ) 低所得者A

 

 

12,300円

4,000円

 

ニ) 低所得者B

 

 

7,500円

 

ちょっとアドバイス

 

□*1*2 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、31,050円は22,200円(44,400円×1/2)に、12,300円は6,000円(12,000円×1/2)に、それぞれ据え置かれている(令附則5条)。