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5 75歳到達月に係る高額療養費の特例措置 (令41条4項ほか) 重要度 ●
◆75歳到達月における制度上の移行に係る調整
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(1) 対象者 (令41条4項)
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【被扶養者本人が75歳に達したとき】
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【被保険者が75歳に達することにより被扶養者でなくなったとき】
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(2) 特例措置による高額療養費算定基準額 (令42条5項ほか)
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被保険者の区分 |
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
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<世帯合算の場合>
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<外来療養の場合> |
多数回該当 |
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イ) 一般 (ロ~ニ以外)
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31,050円 |
12,300円 |
- |
ロ) 現役並み所得者
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40,050円+(医療費-133,500円)×1% |
22,200円 |
22,200円 |
ハ) 低所得者A
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12,300円 |
4,000円 |
- |
ニ) 低所得者B
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7,500円 |
- |
□*1*2 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、現役並み所得者以外の者の高額療養費算定基準額は、31,050円は22,200円(44,400円×1/2)に、12,300円は6,000円(12,000円×1/2)に、それぞれ据え置かれている(令附則5条)。