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2 家族訪問看護療養費 (法111条) 重要度 ●
(1) 支給要件
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□家族訪問看護療養費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平21択)
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3 家族移送費 (法112条) 重要度 ●
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□家族移送費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。
□家族移送費は、一部負担金に相当する負担がない。(平9択)
□家族移送費は、償還払い(現金給付)である。
□家族移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない(則95条)。(平10択)
◆家族移送費の支給が必要と認める場合 (則95条)
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1 家族埋葬料 (法113条) 重要度 ●●
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◆通達による判断基準
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出産後2~3時間経過した生産児が死亡した場合は、家族埋葬料が支給される。こうした場合は、戸籍上の氏名を記載しないことが多いが、出生の事実を立証できるときは、戸籍上の氏名の有無を問わず支給される(昭22.7.3保発797号)。
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□家族埋葬費は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平2択)
2 家族出産育児一時金 (法114条) 重要度 ●●
前年改正
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□「法101条の政令で定める金額」は、「39万円」とし、病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、39万円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(3万円)を加算した金額とする(令36条)。
□家族出産育児一時金についても、医療機関等への直接支払制度が適用される(平21.5.29保発0529005号)。(平20択)
□家族出産育児一時金は、被保険者に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。
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※テキスト193ページ~198ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません