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3 出産手当金 (法102条) 重要度 ●●
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*その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。
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□実際の出産が出産予定日より遅れた場合であっても、被保険者が支給を受けることができる出産手当金の支給日数は、遅れた期間を含めて支給する(昭31.3.14保文発1956号)。 (平4択)(平6択)(平9択)(平18択)
◆通達による判断基準
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出産開始とほぼ同時に被保険者が死亡した場合であっても、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、出産に関する保険給付(休業の事実があれば「産前の出産手当金」も含む)は支給される(昭8.3.14保規61号)。
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「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。
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工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。
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4 出産手当金と傷病手当金との調整 (法103条) 重要度 ●●
(1) 傷病手当金との調整
<出産手当金の優先支給>
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□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、支給開始日より1年6月である。
(2) 出産手当金と報酬等との調整 (法108条1項)
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※テキスト181ページ~186ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません