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健康保険法(4)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

3  出産手当金 (法102条)                              重要度 ●● 

 

条文

 


被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
(平4択)(平5択)(平7択)(平8択)(平9択)(平15択)(平19択)
(平1記)(平10記)

 

 

*その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。

 

 

 

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ここをチェック

 

□実際の出産が出産予定日より遅れた場合であっても、被保険者が支給を受けることができる出産手当金の支給日数は、遅れた期間を含めて支給する(昭31.3.14保文発1956号)。 (平4択)(平6択)(平9択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


労務に服さない期間中に公休日があっても、労務に服さない状態であれば、支給される(昭2.2.5保理659号)。

 

 

出産開始とほぼ同時に被保険者が死亡した場合であっても、医師が胎児を娩出させたときは、出産は生存中に開始され、死亡後であっても出産を完了させたものとして、出産に関する保険給付(休業の事実があれば「産前の出産手当金」も含む)は支給される(昭8.3.14保規61号)。

 

 

「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。

 

 

工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。

 

 

4  出産手当金と傷病手当金との調整 (法103条)          重要度 ●● 


(1) 傷病手当金との調整

 

条文

 


1) 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない
(平1択)(平4択)(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平13択)


2) 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

<出産手当金の優先支給>
(平3択)(平11択)(平12択)(平13択)(平19択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、支給開始日より1年6月である。

 

 

(2) 出産手当金と報酬等との調整 (法108条1項)

 


出産した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 (平19択)(平23択)

 

 

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※テキスト181ページ~186ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません