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(4) 出産育児一時金等の支払方法 (実施要綱:平23.1.31保発0131第2号)
前年改正
イ) 制度の趣旨と運用方法(概要)
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<その2>【出産育児一時金等の受取代理制度】
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ロ) その他の留意事項
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医療機関等においては、直接支払制度の導入が義務付けられるものではないが、前述の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者等の希望に沿うように努められたいこと。なお、直接支払制度の定着を図るため、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金について、貸付申込期間を平成24年3月31日までに限り延長する。
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直接支払制度の導入が困難である医療機関等においては、受取代理制度の導入が義務付けられるものではないが、前述の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者等の希望に沿うように努められたいこと。
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ハ) 制度の比較(まとめ)
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直接支払制度
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受取代理制度 |
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対象者 |
平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)を対象とする。
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平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等(児童福祉法に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者とする。 |
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対象医療機関 |
特に規定なし |
*導入する医療機関等は、別に定めるところにより、厚生労働省に対して届け出るものとする。
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申請手続 |
医療機関等が被保険者等に代わって申請
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被保険者等が事前に申請 |
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支払方法 |
保険者から支払機関を経由して医療機関等に支払う(通常、1~2か月を要する)
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保険者は支払機関を経由せずに医療機関等に支払う(迅速な支払ができる)
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