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健康保険法(4)-9

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(4) 出産育児一時金等の支払方法 (実施要綱:平23.1.31保発0131第2号)

 

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前年改正

 

イ) 制度の趣旨と運用方法(概要)

 


<その1>【出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度】
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう、以下同じ)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう、以下同じ)への直接支払制度(以下単に「直接支払制度」という)は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう、以下同じ)が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
直接支払制度は、所定の事務を関係者(医療機関等、支払機関(国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)及び社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)をいう)及び保険者)が実施することを通じ、当該医療機関等から被保険者等又はその被扶養者(国民健康保険の世帯主及び組合員以外の被保険者を含む、以下同じ)に対し請求される出産費用について保険者が当該医療機関等に対し出産育児一時金等を直接支払うことをその内容とする。

 

 

<その2>【出産育児一時金等の受取代理制度】
出産育児一時金等の受取代理制度は、被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請、医療機関等が被保険者等又はその被扶養者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金等として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、これを制度化するものである。

 

 

ロ) その他の留意事項

 


直接支払制度を導入している医療機関等における出産であっても、直接支払制度を利用するかどうかは、被保険者等に十分に説明した上で、合意により、被保険者等が選択するものであること。(受取代理制度を導入する医療機関等における出産も同様)

 

 

医療機関等においては、直接支払制度の導入が義務付けられるものではないが、前述の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者等の希望に沿うように努められたいこと。なお、直接支払制度の定着を図るため、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金について、貸付申込期間を平成24年3月31日までに限り延長する。

 

 

直接支払制度の導入が困難である医療機関等においては、受取代理制度の導入が義務付けられるものではないが、前述の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者等の希望に沿うように努められたいこと。

 

 

 

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ハ) 制度の比較(まとめ)

 

 

 

直接支払制度

 

 

受取代理制度

対象者

 

平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)を対象とする。

 


*平成23年4月1日前の出産に係る出産育児一時金等の支給申請及び受取であっても、平成23年4月1日以降については、本実施要綱に基づき、支給申請及び受取を行うことができる。

 

 

平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等(児童福祉法に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者とする。

対象医療機関

特に規定なし

 

a) 年間の平均分娩取扱い件数が100件以下

 

 

b) 正常分娩に係る収入の割合が50%以上

 

 

*導入する医療機関等は、別に定めるところにより、厚生労働省に対して届け出るものとする。

 

申請手続

 

医療機関等が被保険者等に代わって申請

 

被保険者等が事前に申請

支払方法

 

保険者から支払機関を経由して医療機関等に支払う(通常、1~2か月を要する)

 

 

保険者は支払機関を経由せずに医療機関等に支払う(迅速な支払ができる)