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健康保険法(4)-8

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◆制度対象分娩の評価の取扱い (平20.12.17保保発1217004号)

 


【3万円が加算される場合】
財団法人日本医療機能評価機構(以下この評価の取扱いにおいて「機構」という)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(「加入分娩機関」という)について、加入分娩機関の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、「制度対象分娩」という)がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等は3万円を加算して支給すること。

 


*これは、当該出産がなされた場合、加入分娩機関において、機構に対する掛金納付義務(1児につき3万円)が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。

 

 

【3万円が加算されない場合】
制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等は3万円を加算せず支給すること。
なお、制度対象分娩でない出産とは、次に掲げるものをいう。

 


a) 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産


b) 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)

 

 

(3) 出産育児一時金の支給の申請 (則86条)

 

条文

 


1) 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 


a) 被保険者証の記号及び番号      

 

b) 出産の年月日      

 

c) 死産であるときは、その旨

 

 

2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 


a) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区長とする)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

 

 

b) 同一の出産について、出産育児一時金(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類

 

 

3) 令第36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第1項の申請書に同条ただし書に規定する出産制度対象分娩)であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。