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健康保険法(4)-6

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テキスト本文の開始

 

 

 

(3) 障害手当金と傷病手当金との調整 (3項)

 

条文

 


傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。(平10択)
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額については、この限りでない。

 

 

(例)障害手当金の額:300万円、傷病手当金の額:1日1万円とする。

 


障害手当金の額に達するに至った日後の日については、本来の傷病手当金が満額支給される。

 

 

 

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(4) 老齢退職年金給付と傷病手当金との調整 (4項、則89条2項)

 

条文

 


傷病手当金の支給を受けるべき者(傷病手当金の継続給付の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。(平23択)
ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(その者の受けるべき年金給付の額を360で除して得た額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 (平13択)(平17択)

 

 

 

標準報酬日額                    2/3

 

 

a) 原則

年金給付がないとき

 

支給

 

 

 

b) 差額支給

年金給付があるとき

 

老齢退職年金給付÷360

 

 

支給

 

 

*老齢退職年金給付÷360の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 

 

(5) 資料の提供他 (5項・6項)

 

条文

 


5) 保険者は、前3項(障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金給付との調整)の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。


6) 年金保険者(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働大臣の同意を得て、資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆休業補償給付と傷病手当金との調整 (昭33.7.8保険発95号の2)

 


労災保険法による休業補償給付を受けている期間中に、業務外の事由による疾病又は負傷によって労務不能となった場合には、傷病手当金は支給しない。
ただし、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回るときは、その差額を支給する。 (平12択)(平18択)(平21択)

 

 

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※テキスト150ページ~173ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません