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健康保険法(4)-4

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ちょっとアドバイス

 

◆「支給期間」に関する通達による判断基準

 


事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、支給する(昭2.2.5保理659号)。(平6択)(平9択)

 

 

「同一の疾病又は負傷」については、「1回の疾病又は負傷が治癒するまで」とされているが、治癒の認定は、必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状がないまま相当期間就業した後、同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。

 

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なお、通常、再発の際は、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等を調査の上で、支給の可否を認定することとなる

(昭30.2.24保文発1731号)。

 

 

 

前に発生した疾病Aについて傷病手当金の支給期間が満了し、その後もなお、当該疾病Aの療養のため労務不能である者について、他の疾病Bが発生し、この後の疾病Bについて労務不能と考えられる場合には、疾病Aについての療養継続中ではあっても、疾病Bのみによって労務不能であるか否かについて判断され、疾病Bに係る傷病手当金が支給される(昭26.7.13保文発2349号)。(平15択)

 

 

傷病手当金Aを受給中に他の疾病が発生し、この疾病による療養のため労務不能の状態となった場合、当該後発の疾病による療養のため労務不能の状態となった日から起算して第4日目から、傷病手当金Bが支給される

(昭26.6.9保文発1900号)。(平12択)


なお、この場合、傷病手当金Aの支給期間が終了するまでの間は、2つ分の傷病手当金が支給されるわけではなく、あくまでも、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される(いずれの傷病に基づいて支給するかは「保険者」が判断する)。

 

 

advance

 

◆傷病手当金の支給の申請 (則84条)

 


1) 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 


a) 被保険者の業務の種別     

 

b) 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日


c) 労務に服することができなかった期間


d) 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間


e) 傷病手当金が法109条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間等 etc.

 

 

2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。(平3択)

 


イ) 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項c)の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

 

 

ロ) 前項c)、d)及びe)に関する事業主の証明書

 

 

3) 前項イ)の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。


4) 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第2項イ)の書類を添付することを要しない。この場合においては、申請書にその旨を記載しなければならない。

 

 

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□従来の事業に使用されない場合(資格喪失後に、傷病手当金の継続給付を受けようとする場合)にあっては、事業主の証明書は添付する必要がない(昭2.2.15保理658号)。 (平14択)