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健康保険法(4)-3

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10  傷病手当金-2 (支給期間・法99条2項)             重要度 ●● 

 

条文

 


傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(平9択)

 

 

【基本パターン】

 

 

【報酬があるため開始当初に支給されなかった場合】

 

 

ここをチェック

 

□「支給を始めた日」とは、傷病手当金の支給対象となった最初の日のことであり、また、「1年6月」とは、支給期間のことであるから、実際に支給された日数とは関係ない。 (平1択)


↓ したがって…


傷病の状態が一時回復して労務に服したため傷病手当金が一定期間支給されなかった場合であっても、傷病手当金の支給は「支給開始日より1年6月」で終わる。
(平4択)(平19択)

 

□傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業等期間中又は介護休業期間中であっても、傷病手当金又は出産手当金が支給される(平11.3.31保険発46号・庁保険発9号ほか)。

(平17択)(平21択)(平23択)