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健康保険法(4)-1

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9  傷病手当金-1 (支給要件・法99条1項)               重要度 ●●●

 

条文

 


被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する*1。
(平2択)(平4択)(平6択)(平8択)(平9択)(平19択)(平23択)

 

 

□「標準報酬日額」とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする)をいう。

 

 

□*1「支給額」に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

 

 

ここをチェック

 

□傷病手当金は、任意継続被保険者及び特例退職被保険者については、支給されない(1項かっこ書、法附則3条6項)。

(平1択)(平11択)(平13択)(平20択)

 

ちょっとアドバイス

 

(1)「療養のため」に関する通達による判断基準

 


医師からの療養を受けない場合、例えば、病後静養した期間に対しても、支給される(昭2.4.27保発345号ほか)。(平6択)
ただし、この場合は、療養のため労務に服することができない期間に関する医師の意見書及び事業主の証明書等の書類等を資料として、正否を判定する。

 

 

被保険者の資格取得前にかかった疾病又は受けた負傷の資格取得後の療養についても、支給される(昭26.5.1保文発1346号)。(平23択)

 

 

健康保険法99条1項の「療養のため」とは、保険給付として受ける療養(療養費の支払を受けることを含む)のためのみに限らず、それ以外の療養のためをも含む(昭2.2.26保発345号)。 (平23択)

 

 

保険事故たる疾病に係る自費診療(保険医でない医師の診療)であっても、相当の証明があり療養の必要性が認められるときは支給される

(昭3.9.11事発1811号)。

 

 

伝染病の病原体保有者については、原則として、病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず、その病原体を保有していることをもって保険事故としての「疾病」と解されるから、その者が、例えば、強制的に隔離収容された場合には支給対象となる

(昭29.10.25保険発261号)。

 

 

【認められない場合】

 

 

療養の給付をしないこととした疾病等(保険事故たる疾病の範囲に属さない疾病)について被保険者が自費で手術を施し、そのために労務に服することができなくなった場合においては、支給しない(昭4.6.29保理1704号)。

(平13択)(平16択)