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◆指定訪問看護の利用料の取扱いについて (平12.12.13保発227号ほか)
指定訪問看護事業者が徴収すべき指定訪問看護事業に係る「基本利用料の額」は、一部負担金に相当する額であることとする。
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基本料金のほかに、その他の利用料を徴収することができる利用者の選定に基づく指定訪問看護として、次のものがある。(平19択)
a) 指定訪問看護に要する平均的な時間を超える指定訪問看護(平13択)
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b) 指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(ただし、利用者の選定に基づき提供される場合に限られ、指定訪問看護事業者の都合による場合を除く(つまり、当該事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない))。(平16択)
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(3) 受給方法 (6項~12項)
6) 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
<現物給付の方法>
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7) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。(平8択)
8) 法75条(端数処理)の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
指定訪問看護事業者が交付しなければならない訪問看護療養費に係る領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない(則72条)。
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10) 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項の定め及び指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。
11) 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
12) 指定訪問看護は、療養の給付の範囲に掲げる療養に含まれないものとする。
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8 移送費 (法97条) 重要度 ●●
1) 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する*1。(平21択)
2) 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り*2、支給するものとする。
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□*1「厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする
(則80条)。
ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(平10択)(平14択)(平19択)
□*2 保険者は、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する(則81条)。*移送費は、償還払い(現金給付)である。
a) 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと。(平17択)
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b) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
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c) 緊急その他やむを得なかったこと。
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□移送費は、一部負担金に相当する負担がない。(平14択)(平17択)
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(1) 移送費の支給の申請 (則82条)
1) 移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
a) 被保険者証の記号及び番号
b) 移送を受けた者の氏名及び生年月日
c) 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
d) 移送経路、移送方法及び移送年月日
e) 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
f) 移送に要した費用の額
g) 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
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2) 申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の事実を証する書類を添付しなければならない。
(平13択)(平17択)(平23択)
a) 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
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b) 移送経路、移送方法及び移送年月日
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3) 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
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(2) 通達による判断基準 (平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)
【移送費の取扱いについて】
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「経路」については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。
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「運賃」については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
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医師、看護師等については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人までの交通費を算定すること。(平17択)
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天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱いが困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱いも認められること。
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【支給される例】
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a) 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
b) 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が提供できないか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
c) 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
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【支給されない例】
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「通院」など一時的、緊急的とは認められない場合には、移送費の対象とはならない。 (平17択)
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