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◆指定訪問看護の利用料の取扱いについて (平12.12.13保発227号ほか)
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基本料金のほかに、その他の利用料を徴収することができる利用者の選定に基づく指定訪問看護として、次のものがある。(平19択)
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(3) 受給方法 (6項~12項)
<現物給付の方法>
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7) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。(平8択)
10) 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項の定め及び指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。
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8 移送費 (法97条) 重要度 ●●
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□*1「厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする
(則80条)。
ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(平10択)(平14択)(平19択)
□*2 保険者は、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する(則81条)。*移送費は、償還払い(現金給付)である。
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b) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
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c) 緊急その他やむを得なかったこと。
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□移送費は、一部負担金に相当する負担がない。(平14択)(平17択)
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(1) 移送費の支給の申請 (則82条)
2) 申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の事実を証する書類を添付しなければならない。
3) 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
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(2) 通達による判断基準 (平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)
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「経路」については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。
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「運賃」については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
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医師、看護師等については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人までの交通費を算定すること。(平17択)
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天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱いが困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱いも認められること。
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【支給される例】
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a) 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
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【支給されない例】
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「通院」など一時的、緊急的とは認められない場合には、移送費の対象とはならない。 (平17択)
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