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健康保険法(3)-14

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7  訪問看護療養費 (法88条)                           重要度 ●●●


(1) 支給要件 (1項~3項)

 

条文

 


1) 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という)から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(訪問看護ステーション)により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。(平7記)


2) 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。


3) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより*1、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。(平15択)

 

 

ここをチェック

 

□「訪問看護」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(平15択)(平21択)

 


a)「厚生労働省令で定める基準」は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする(則67条)。 (平21択)

 

 

b)「厚生労働省令で定める者」は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする(則68条)。(平15択)(平7記)

 

↓ なお…


c) 医師が行う「訪問診療」は、療養の給付の範囲に含まれる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□訪問看護について、保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設によるものは除かれる。(「介護療養型医療施設」は除外規定から削除された) (平13択)(平14択)(平19択)(平7記)

 

 

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□指定訪問看護は、原則として、利用者1人につき週3日を限度として行われる。ただし、末期の悪性腫瘍等の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、この限りでない(平18.3.6厚労告102号)。(平17択)

 

□*1 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳到達者であるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(則70条)。

 

(2) 支給額の基準 (4項・5項)

 

条文

 


4) 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る一部負担金について法75条の2第1項(一部負担金の額の特例)の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

(平19択)

 

 

5) 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平15択)