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7 訪問看護療養費 (法88条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項~3項)
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□「訪問看護」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(平15択)(平21択)
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b)「厚生労働省令で定める者」は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする(則68条)。(平15択)(平7記)
↓ なお…
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改正
□訪問看護について、保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設によるものは除かれる。(「介護療養型医療施設」は除外規定から削除された) (平13択)(平14択)(平19択)(平7記)
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□指定訪問看護は、原則として、利用者1人につき週3日を限度として行われる。ただし、末期の悪性腫瘍等の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、この限りでない(平18.3.6厚労告102号)。(平17択)
□*1 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳到達者であるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(則70条)。
(2) 支給額の基準 (4項・5項)
(平19択)
5) 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平15択)
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