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(1) 通達による判断基準
(平15択)(平17択)
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緊急疾病で他に適当な保険医療機関等があるにもかかわらず、好んで保険医療機関等以外の病院等において診療又は手当を受けた場合は、療養費は支給しない(昭24.6.6保文発1017号)。 (平2択)(平19択)
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事業主が被保険者資格取得届の提出を怠った場合においては、たとえ保険医療機関で受診しても被保険者たる身分を証明できない状態にあることから、療養費の支給に該当するものと認める(昭3.4.30保理1089号)。(平18択)
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生血による輸血の場合の血液料金は、療養費として支給される(昭14.5.13社医発336号)。 (平16択)
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移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用を実費負担した場合には、医療に要した費用の額の範囲内で移送費とは別に療養費が支給される(平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)。(平19択)
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保険医療機関で通常行う療養を行っても効果が得られないが、あんま師、はり師等の施術によれば相当の期待が得られる場合で、保険医がその必要性を認め、同意により施術を受けたときは療養費が支給される(昭25.1.19保発4号)。 (平17択)
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コルセット、関節用装具(「治療用装具」という)のように療養上必要と認められる装具を購入した場合は、療養費が支給される(昭24.4.13保険発167号等)。
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「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」とは、郡部等の地域において、その地方に保険医療機関等がない場合、又は保険医療機関等があっても保険医が傷病等のために診療に従事することができない場合等が該当し、療養費の支給を認める(昭24.6.6保文発1017号)。
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「やむを得ない場合」とは、a)被保険者の症状からみて直ちに診療等を受けなければならない緊迫した事態が生じており、b)保険医療機関を選定する時間的余裕がなかった場合等において、保険者がやむを得ないものと認めた場合である(昭24.6.6保文発1017号)。
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(2) 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について (昭56.2.25保険発10号・庁保険発2号)
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なお、現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。
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海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。 (平2択)(平11択)(平14択)(平18択)(平21択)
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海外の病院等において療養等を受けた場合(海外旅行中の療養等)の費用については、療養費の支給が行われる(昭56.2.25保発7号・庁保発3号)。 (平3択)(平10択)
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海外における療養費の支給申請書に添付する証拠書類の様式は、「診療内容明細書」及び「領収明細書」を参考にすること。
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