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健康保険法(3)-12

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6  療養費 (法87条)                                   重要度 ●●●

 

条文

 


1) 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 (平12択)


2) 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
(平8択)(平12択)(平15択)(平17択)

 

 

3) 費用の額の算定については、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においての費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。 (平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆支給額の決定方法

 


【原則的な支給額】

 


療養に要する通常の費用の額(医療費)- 一部負担金相当額(3割相当額)

 

 

↓ この基準額のことを…


定率支給標準額といい、原則として、7割相当額を償還払いする。


↓ ただし…

 


a) 実際に支払った額≧定率支給標準額のとき

 

 

「定率支給標準額」を支給する

 

b) 実際に支払った額<定率支給標準額のとき

 

 

「実際に支払った額-本来の一部負担金相当額」を支給する