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(平12択)(平15択)
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3) 厚生労働大臣は、前項イ(療養の費用の額)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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□「評価療養」とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう(法63条2項3号)。
なお、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない(平21.3.31保医発0331003号)。 (平21択)
(1) 評価療養 (平18.9.12厚労告495号、平.20.3.19厚労告98号)
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a) 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る) (平20択)
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(2) 選定療養 (平18.9.12厚労告495号ほか)
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a) 特別の療養環境の提供(平12択)(平22択) (平12択)(平21択)
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◆領収書の記載事項 (法86条4項、則64条)
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