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健康保険法(3)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


1) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等(保険薬局を含む)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

(平12択)(平15択)


2) 保険外併用療養費の額は、イに掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及びロに掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及びハに掲げる額の合算額)とする。(平19択)(平21択)

 

 

 

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イ) 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る一部負担金について法75条の2第1項(一部負担金の額の特例)の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

 

 

ロ) 当該食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額。(平15択)

 

 

ハ) 当該生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

 

 

3) 厚生労働大臣は、前項イ(療養の費用の額)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


4) 準用規定

 


保険外併用療養費の支給は、「現物給付」の方法で行われる。
(平8択)(平12択)(平18択)

 

 

ここをチェック

 

□「評価療養」とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう(法63条2項3号)。
なお、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない(平21.3.31保医発0331003号)。 (平21択)

 

(1) 評価療養 (平18.9.12厚労告495号、平.20.3.19厚労告98号)

 


評価療養は、次に掲げるものとする。

 

 

a) 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)

(平20択)


b) 薬事法第2条第16項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る)に係る診療(平20択)


c) 薬事法第2条第16項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る)に係る診療


d) 薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る)etc.

 

 

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(2) 選定療養 (平18.9.12厚労告495号ほか)

 


選定療養は、次に掲げるものとする。

 

 

a) 特別の療養環境の提供(平12択)(平22択)


b) 予約に基づく診察(平12択)(平16択)


c) 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察

(平12択)(平21択)


d) 病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く) (平20択)(平23択)


e) 病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)


f) 診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの


g) 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)(平20択)


h) 前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給


i) 金属床による総義歯の提供


j) 齲蝕に罹患している患者(齲蝕多発傾向を有しないものに限る)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆領収書の記載事項 (法86条4項、則64条)

 


保険医療機関等又は保険薬局等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し交付しなければならない領収証には、次のとおり、それぞれ区分して記載しなければならない。
(平3択)(平15択)(平20択)

 


保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち

 

 

当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないとき

 

a)に規定する額とその他の費用(自費負担部分)の額

 

当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるとき

 

a)に規定する額とb)に規定する額とその他の費用の額

 

当該療養に生活療養が含まれるとき

 

 

a)に規定する額とc)に規定する額とその他の費用の額

 

 

a) 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額


b) 当該食事療養に係る食事療養標準負担額


c) 当該生活療養に係る生活療養標準負担額