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健康保険法(3)-8

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3  入院時食事療養費 (法85条)                         重要度 ●●●


(1) 支給要件 (1項・2項)

 

条文

 


1) 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから病院又は診療所への入院たる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 (平14択)


2) 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

(平23択)(平9記)

 

 

ここをチェック

 

□「食事療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。(平10択)(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆食事療養標準負担額 (則58条、平19.3.27厚労告59号)
(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)(平9記)

 


被保険者の区分

 

標準負担額

 

【原則】 減額対象者以外の者

 

 

1食につ260円

 

 

【減額対象者】 市町村民税の非課税者等一定の低所得者をいう

 

低所得者A

 

食事療養標準負担額に係る減額の申請を行った月以前の12月以内の入院日数(減額対象者である期間に係るものに限る)が90日以下の者

 

1食につ210円

 

上記入院日数が90日を超える者

 

1食につ160円

 

低所得者B

 

地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないなど特に低所得である70歳以上のものに限る

 

1食につ100円

 

*1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とする。

 

 

□「栄養点滴」は療養の給付であるから、栄養点滴のみを受けている者からは食事療養標準負担額は徴収しない(平18.3.6保医発0306009号)。

(平8択)(平19択)

 

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(2) 額の基準 (3項・4項)

 

条文

 


3) 厚生労働大臣は、食事療養に要する費用の額の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平19択)


4) 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 

 

(3) 受給方法 (5項~9項)

 

条文

 


5) 被保険者が保険医療機関又は事業主医療機関から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる

<現物給付の方法>


6) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。(平14択)(平20択)


7) 被保険者が健康保険組合直営医療機関から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。(平22択)


8) 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。(平3択)

 


保険医療機関等は、入院時食事療養費に係る領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない(則62条)。