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3 入院時食事療養費 (法85条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項・2項)
(平23択)(平9記)
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□「食事療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。(平10択)(平14択)
◆食事療養標準負担額 (則58条、平19.3.27厚労告59号)
(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)(平9記)
被保険者の区分
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標準負担額 |
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【原則】 減額対象者以外の者
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1食につ260円
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【減額対象者】 市町村民税の非課税者等一定の低所得者をいう
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低所得者A |
食事療養標準負担額に係る減額の申請を行った月以前の12月以内の入院日数(減額対象者である期間に係るものに限る)が90日以下の者
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1食につ210円 |
上記入院日数が90日を超える者 |
1食につ160円
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低所得者B |
地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないなど特に低所得である70歳以上のものに限る
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1食につ100円 |
*1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とする。
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□「栄養点滴」は療養の給付であるから、栄養点滴のみを受けている者からは食事療養標準負担額は徴収しない(平18.3.6保医発0306009号)。
(平8択)(平19択)
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(2) 額の基準 (3項・4項)
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(3) 受給方法 (5項~9項)
<現物給付の方法>
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