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健康保険法(3)-6

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テキスト本文の開始

 

 

 

◆規定の削除等 

 

改正

 


【削除】 療養の給付(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く)は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行わない(旧法63条4項)。(平21択)

 

 

【準用】 入院時食事療養費等に関しても、同様の取扱いとなる。

改正マーク省略

 

 

【経過措置】 平成24年4月1日において、「介護療養型医療施設」の指定を受けているものについては、平成30年3月31日までの間は、その効力を有するものとする。

 

 

 

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2  療養の給付-2 (一部負担金・法74条ほか)             重要度 ●●●


(1) 一部負担金の原則 (1項)

 

条文

 


保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次のイ~ハに掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき算定した額に当該イ~ハに定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(平8択)(平12択)(平19択)(平22択)(平4選)

 


被保険者の区分

 

一部負担金割合

 

イ) 70歳に達する日の属する月以前である場合

 

100分の30

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

ロ) ハ(現役並み所得者)以外のとき

 

100分の20*1

 

 

ハ) 政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき*2

 

100分の30

 

ここをチェック

 

□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」により、現在、現役並み所得者以外の者の一部負担金の割合は、「100分の10」に据え置かれている(平22.12.20保発1220第1号)。

 

□*2 一部負担金の割合が「100分の30」となる場合 (令34条)

 


1) 政令で定めるところにより算定した報酬の額は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、政令で定める額は「28万円」とする。(平15選)


2) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。

 


a) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者。(平17択)(平15選)

 

 

b) 被保険者及びその被扶養者であった者*3について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者。

 


advance

 

□*3 この場合の「被保険者」とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被扶養者でなくなった者(被扶養者であった者)を有し、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者に該当するものであって、その該当するに至った日(被扶養者でなくなった日)の属する月以後5年を経過する月までの間にあるものがいる者をいう。

 


(例)70歳の夫(被保険者:年収400万円)と74歳の妻(被扶養者:年収100万円)の2人世帯において、被保険者及びその被扶養者の年間収入額が520万円未満ならば、2人世帯の間は1割負担である。ところが、妻が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となった場合、夫は、健康保険法の被扶養者がいない者に該当し、世帯の人員構成や年間収入額に変化がないにもかかわらず、夫は3割負担となってしまう。そこで、夫自身が後期高齢者医療の被保険者となるまでの間、負担割合を据え置く措置が講じられている。

 

 

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(2) 未払金の処分 (2項)

 

条文

 


保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金(法75条の2第1項イ(一部負担金の額の特例)の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

 

 

□一部負担金を支払う場合においては、一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる(法75条)。