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□療養の給付とは、「療養そのものの給付」、つまり、保険医療機関等から被保険者に対し直接の治療(療養)を行う現物給付である。(平2択)(平4記)
◆通達による判断基準
(平22択)(平23択)
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身体に違和感があるとして診察を受けたが、結果的になんら疾病と認めるべき兆候がない場合にも、その診察は療養の給付と認められる (昭10.11.9保規338号)。(平12択)
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医師の手当を必要とする異常分娩の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱うが、正常分娩の場合においては医師の手当を受けても療養の給付の範囲外とし、当該手当に要した費用は被保険者の負担となる(昭17.1.28社発82号)。(平12択)
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単に経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない(昭27.9.29保発56号)。(平12択)
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定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は保険給付の対象とならない(昭28.4.3保険発59号)。 (平2択)
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温泉療法は、温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法すなわち薬治、熱気浴等の理学的療法として現物給付を行うものである(昭28.7.8保文発3995号)。
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不妊症等であって、医師において診療の必要があると認められるものは、身体的苦痛の有無にかかわらず対象となる(昭37.9.25保険発94号)。
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近視等の屈折異常を主訴とする患者に対する診療は、対象となる(昭40.2.1保険発14号)。
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(2) 受給方法 (3項)
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◆担当医療機関の特徴
保険医療機関 又は 保険薬局 |
a) 一般に開放することを目的とする医療機関で、厚生労働大臣の指定を受けたもの。
-----------------(127ページ目ここから)------------------ c) 担当従事者は保険医又は保険薬剤師でなければならず、また、運営等について健康保険法の規制を受ける。
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事業主 |
a) 健康保険組合における「事業主医局」が該当する。
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健康保険組合 |
a) 健康保険組合の組合員たる被保険者及び被扶養者のみ利用できる。
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*本書においては、「70歳に達する日の属する月の翌月以後にある者」を、単に「70歳到達者」と記すことがある。
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【処方せんの提出 (則54条)】
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