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健康保険法(3)-4

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第2節  傷病に関する保険給付

 

1  療養の給付-1 (給付の範囲・法63条)                 重要度 ●●●


(1) 療養の給付の範囲 (1項・2項)

 

条文

 


1) 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
(平22択)(平4記)

 


イ) 診察

 

 

ロ) 薬剤又は治療材料の支給(平2記)

 

 

ハ) 処置、手術その他の治療(平2記)

 

 

ニ) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(平2記)(平4記)

 

 

ホ) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(平2記)(平4記)

 

 

2) 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

 


イ) 食事の提供である療養であって前項ホ(病院又は診療所への入院)に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く*1、以下「食事療養」という)

 

 

ロ) 次に掲げる療養であって前項ホに掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る、以下「生活療養」という)

 


a) 食事の提供である療養


b) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

 

 

ハ) 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という)

 

 

ニ) 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という)

 

 

【療養の給付と関連の保険給付】


 

ちょっとアドバイス

 

□*1「特定長期入院被保険者」とは、医療法7条2項4号に規定する療養病床(以下「療養病床」)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう。
なお、「療養病床」とは、病院又は診療所の病床(一定のものを除く)のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものをいう。

 

□治ゆ後の「保養施設への入所等」は、療養の給付の対象とならない。

(平12択)