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健康保険法(3)-3

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第 5 章

被保険者に関する
保険給付

第1節  保険給付の概要    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
第2節  傷病に関する保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
第3節  死亡・出産に関する保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・174

 

 

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第1節  保険給付の概要

 

1  保険給付の種類等 (法52条)                         重要度 ●   

 

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(1) 保険給付の種類

 


被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

 

保険事故

 

被保険者に関する保険給付

 

被扶養者に関する保険給付

疾病

負傷

 

療養の給付


入院時食事療養費


入院時生活療養費


保険外併用療養費


療養費

 

家族療養費

 

訪問看護療養費

 

 

家族訪問看護療養費

 

移送費

 

家族移送費

 

 

傷病手当金

 

 

 

高額療養費・高額介護合算療養費

 

 

死亡

 

 

埋葬料

 

家族埋葬料

 

出産

 

出産育児一時金

 

 

家族出産育児一時金

 

出産手当金

 

 

 

(2) 法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について

(平16.3.30保発0330002号)

 


健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の保険給付の対象とならず、また、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という)は、原則として、労働基準法上の労働者に該当しないため、労災保険法に基づく保険給付も行わない。しかし、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、暫定的な措置として、次のように取扱う。(平19択)

 

 

イ) 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。 (平17択)(平23択)

 

 

ロ) 法人の代表者等のうち労災保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せて保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては、健康保険の保険給付は行わない

 

 

ハ) 業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、傷病手当金と報酬との調整の趣旨により、当該傷病については、傷病手当金を支給しない。(平19択)