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健康保険法(3)-2

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【保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 (法69条)】
診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について法64条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、法63条3項1号の指定があったものとみなす。(平20択)
ただし、当該診療所又は薬局が、法65条3項又は4項(指定の拒否等)に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

 

 

【保険医療機関又は保険薬局の責務 (法70条)】
1) 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、法72条1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない


2) 保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法以外の医療保険各法(船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。 (平16択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間(患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間)保存しなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。

(平17択)(平22択)

条文

 


【厚生労働大臣の指導 (法73条)】
1) 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。


2) 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

 

 

【保険医療機関又は保険薬局の報告等 (法78条1項)】
厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下「開設者であった者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

 

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【指定の辞退 (法79条1項)】
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。(平13択)(平22択)

 

 

【保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し (法80条)】
厚生労働大臣は、次のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消すことができる

 


a) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、法72条1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。

 

 

b) a)のほか、保険医療機関又は保険薬局が、法70条1項(保険医療機関又は保険薬局の責務)の規定に違反したとき。

 

 

c) 療養の給付に関する費用の請求又は法85条5項(入院時食事療養費)若しくは法110条4項(家族療養費)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

 

 

d) 保険医療機関又は保険薬局が、法78条1項(保険医療機関又は保険薬局の報告等)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

 

e) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、法78条1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。

 

 

f) この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、a)~e)のいずれかに相当する事由があったとき。

 

 

g) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

 

h) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

 

i) a)~h)に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

 

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3  社会保険医療協議会への諮問 (法82条ほか)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、次の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平19択)(平23択)
ただし、法63条2項3号(評価療養)の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

 


a) 保険医療機関又は保険薬局の責務


b) 保険医又は保険薬剤師の責務(平13択)


c) 食事療養       

 

d) 生活療養        

 

e) 評価療養又は選定療養


f) 診療報酬(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費等に係る療養等に要する費用の額)に関する定め


g) 指定訪問看護の事業運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)

 

 

2) 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平20択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 


【地方社会保険医療協議会への諮問 (法67条、法71条3項)】
厚生労働大臣は、保険医療機関に係る指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 (平2択)

 

 

 

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。(平2択)

 

 

【処分に対する弁明の機会の付与 (法83条)】
厚生労働大臣は、保険医療機関に係る指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

 

 

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4  指定訪問看護事業者 (法89条~法96条)              重要度 ●   

 

条文

 


【事業者の指定 (法89条)】
1) 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という)ごとに行う。


2) 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定又は指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、別段の申出をしたときを除き、当該指定があったものとみなす。

(平13択)


3) 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止又は指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、第2項本文の規定により受けたものとみなされた当該指定の効力に影響を及ぼさないものとする。(平13択)


4) 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

 


a) 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。

 

 

b) 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていないとき。

 

 

c) 申請者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。

 

 

d) 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

 

 

e) 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 

 

f) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 

 

g) 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る)を引き続き滞納している者であるとき。(平23択)

 

 

h) a)~g)のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。

 

 

 

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【指定訪問看護事業者の責務 (法90条)】
1) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。


2) 指定訪問看護事業者は、前項の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護を提供するものとする。(平13択)

 

 

【厚生労働大臣の指導 (第91条)】
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

 

 

【指定訪問看護の事業の運営に関する基準 (法92条)】
1) 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。


2) 前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。


3) 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 

 

【変更の届出等 (法93条)】
指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

【指定訪問看護事業者等の報告等 (法94条1項)】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下「指定訪問看護事業者であった者等」という)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

 

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【指定訪問看護事業者の指定の取消し (法95条)】
厚生労働大臣は、次のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る指定を取り消すことができる

 


a) 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、厚生労働省令で定める基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

 

 

b) 指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。

 

 

c) 支払に関する請求について不正があったとき。

 

 

d) 指定訪問看護事業者が、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

 

e) 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。

 

 

f) この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護に関し、b)からe)までのいずれかに相当する事由があったとき。

 

 

g) 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。

 

 

h) 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

 

i) 指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

 

j) a)~i)に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

 

【公示 (法96条)】
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 


a) 指定訪問看護事業者の指定をしたとき

 

 

b) 法93条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く)があったとき。

 

 

c) 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき

 

 

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※テキスト115ページ~122ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません