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1 標準賞与額の決定 (法45条) 重要度 ●
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◆標準賞与額の決定方法
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賞与額 |
標準賞与額 |
ちょっと解説欄
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夏季
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3,000,950円 |
3,000,000円 |
1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
冬季 |
2,500,000円 |
2,400,000円 |
年度累計額は540万円となるよう調整する。
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期末
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500,000円 |
0円 |
540万円を超える部分は0とする。 |
合計 |
6,000,950円 |
5,400,000円 |
年度の累計額が540万円を超えることはない。
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※テキスト79ページ~88ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
第1節 届出・申出及び被保険者証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 |
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1 事業主の届出等 (法48条ほか) 重要度 ●●●
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【通知 (法49条)】
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【事業主の報告等 (法197条1項)】
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□*1 本節における「保険者等」のうち、「厚生労働大臣の権限に係る事務」については、日本年金機構(以下「機構」とする)への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法204条1項)の規定により機構に行わせるものとされるため、原則的な提出先は、協会管掌健康保険にあっては「機構」と、組合管掌健康保険にあっては「組合」となる。
(1) 事業主の行う届出
(原則の提出先は保険者等(日本年金機構又は健康保険組合))
名称 |
提出期限
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【新規適用事業所の届出】 (則19条)
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当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に提出 (平7択)(平22択)
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□初めて適用事業所となった事業所の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称、所在地及び事業の種類を記載した届書を提出する。
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【適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)】(則20条) |
当該事実があった日から5日以内
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□廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意包括脱退の申請の場合を除く)。
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【健康保険被保険者資格取得届】 |
当該事実があった日から5日以内 <D提出可> (平3択) (平5択)(平7択) (平16択)(平22択) |
□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出である。
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【健康保険被保険者賞与支払届】 |
賞与を支払った日から5日以内 <D提出可> (平13択)
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□被保険者の賞与額に関する届出である。
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【健康保険被保険者資格喪失届】 |
当該事実があった日から5日以内 <D提出可>
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□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の喪失に関する届出である。
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【事業主の氏名等の変更届出】
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5日以内 (平7択)(平16択)
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□その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったとき。
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【事業主の変更の届出】(則31条) |
連署をもって、5日以内(平7択)
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□事業主に変更があったとき。
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【給付制限事由該当等の届出】 |
5日以内(第2項の提出先は、全国健康保険協会又は健康保険組合)(平18択)
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□被保険者又はその被扶養者が法118条1項各号(少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき等)のいずれかに該当し、又は該当しなくなったとき(1項)。
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【健康保険被保険者報酬月額算定基礎届】(則25条)
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7月10日まで <D提出可> |
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□毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額に関する届出である。
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【健康保険被保険者報酬月額変更届】(則26条・則26条の2) |
速やかに <D提出可> (平22択) |
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□法43条1項(随時改定)に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出。
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【健康保険被保険者氏名変更届】
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遅滞なく |
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□被保険者から法36条(氏名変更の申出)の規定による申出を受けたとき。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の届出】(則28条の2)
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遅滞なく、日本年金機構に提出 <D提出可> |
□法36条の2(協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出)の規定による申出を受けたとき。
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【事業主の代理人選任の届出】
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その旨を文書で、あらかじめ |
□健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したとき。
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*<D提出可>とは、保険者等が支障がないと認めた場合に限り、届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)及び所定の事項を記載した書類を提出することによって行うことができる(則24条3項他)。
改正
現在、健康保険・厚生年金保険の適用関係の手続きに関し6種類について認められており、FD・MOに加え、平成23年12月から新たにCD・DVDによる提出が可能となっている。
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(2) 事業主の義務
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【事業主による書類の保存 (則34条)】
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2 被保険者の届出等 (法197条2項ほか) 重要度 ●●●
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◆被保険者の行う申出・届出
名称 |
提出期限
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【保険者の選択の届出】 |
同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、協会を選択しようとするときは日本年金機構に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出。(平23択)
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□被保険者(日雇特例被保険者を除く、以下同じ)は、同時に2以上の事業所又は事務所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。(平2択)(平13択)
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【2以上の事業所勤務の届出】 |
機構又は組合に、10日以内
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□同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき、各事業主の氏名又は名称及び住所、各事業所の名称及び所在地を記載した届書を提出しなければならない。
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【被扶養者(異動)届】 |
事業主を経由して、機構又は組合に、5日以内 (平3択)(平6択)(平13択)(平17択) (平22択)
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□被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったとき。
□被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄、一定の親族の場合は同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由等所定の事項を記載した届書を提出する。
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【任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出】(則44条)
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保険者(協会又は組合)に、5日以内 |
□任意継続被保険者が、氏名又は住所を変更したとき。
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【任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出】(則43条)
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次のa)~c)のいずれかに該当するに至ったときは、保険者に、遅滞なく (平22択)
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a) 適用事業所に使用されるに至ったとき。
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【介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出】(則40条)
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事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく (平21択)
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□被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき。
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【介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出】(則41条)
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事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく |
□介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき。
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【第三者の行為による被害の届出】 |
保険者に、遅滞なく
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□療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたとき。
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【氏名変更の申出】(則36条)
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事業主に、速やかに(平22択) |
□被保険者(任意継続被保険者を除く)が、氏名を変更したとき。
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【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出】(則36条の2)
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事業主に、速やかに |
□協会管掌健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、住所を変更したとき。
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□次に掲げる事項のうち、任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する(則170条)。
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□被保険者の行う届出に関しては、磁気ディスクによる提出はできない。
(平16択)